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更新日:2023年5月1日
道路は、路面だけでなく上空部分や地下部分も含まれており、道路管理者により管理を行っています。道路に工作物等を設置することを「道路占用」といい、「道路法第32条」に基づき、道路管理者の許可が必要です。道路占用の許可を受けなければならない工作物は「道路法第32条第1項」に規定されており、許可基準は「芦屋市道路占用規則」に規定されています。
芦屋市道路占用規則(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
路面部分:宅地への乗り入れ用グレーチング、工事用足場、電柱、作業帯等
上空部分:看板(※1)、上空通路、工事用朝顔、アーケード、日よけ、電線等
地下部分:水道管、下水道管、ガス管、地下ケーブル等
※1:屋外広告物にも該当するため、都市計画課へも申請が必要です。
道路管理者以外の方が道路に関する工事を行なう場合、「道路法第24条」に基づき、道路管理者の承認が必要です。
宅地への乗入(※2)、ガードレール移設等
※2:街路樹の移設が必要な場合、「街路樹移植願」の提出も必要です。
※令和3年4月1日より押印は不要です。
街路樹・公園樹移植願(PDF:130KB)(別ウィンドウが開きます)
道路占用及び道路改築を行なう際は、実施に先立ち申請書による申請が必要です。また、内容によっては、道路・公園課管理係との事前協議が必要となりますので、来庁の上、協議をお願いいたします。申請様式は下記よりダウンロードを行なうか、道路・公園課窓口に備え付けの複写式申請書をご利用ください。なお、実施の2週間前かつ10開庁日前までに、申請書類を提出してください。また、郵送での書類提出は受け付けておりませんので、書類持参にて提出してください。
※令和3年4月1日より押印は不要です。
・道路占用の許可の名義を変更される場合は下記よりダウンロードを行ない申請して下さい。
必要書類は以下のとおりです。
申請書類には以下の添付資料が各2部ずつ必要です。
道路使用許可申請書については、芦屋警察署に許可申請する書類であるため、道路占用・改築申請の許可後、ご自身で芦屋警察署へ提出して下さい。なお、兵庫県の収入証紙2000円分が1枚必要です。収入証紙は警察署または一部の銀行等にて購入出来ます。また、申請者名については、施工業者様になります。
申請書類には道路占用・改築申請書と同様の添付書類が各3部ずつ必要です。
なお、内容によっては申請が不要な場合もありますので、芦屋警察署に直接ご確認ください。
掘削等を伴う工事を施工した際の舗装復旧範囲や舗装構成については、「芦屋市道路舗装復旧基準」に基づき計画してください。現場状況によっては、協議や現地立会を行ないます。