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更新日:2015年2月2日

母子家庭等医療費助成制度(平成26年6月まで)

母子家庭等医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。

平成26年7月から、「一般」区分に該当するかたの一部負担金(自己負担限度額)を見直しました。

→(平成26年7月から)母子家庭等医療費助成制度

対象者

次の要件を満たす児童及びその「母」、「父」または「養育者」

  1. 芦屋市に住所があるかた
  2. 健康保険の加入者
  3. 18歳に達する日以降最初の3月31日までのかた
    学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校、高等専門学校(第3学年課程)、専修学校(高等課程。ただし、高等学校卒業者は除く)、外国人学校などに在学中の場合は、20歳に達する日の属する月の末日まで(申請が必要です。)
  4. 母子家庭・父子家庭または父母のいない児童

対象除外者

  1. 生活保護受給者
  2. 障害者医療、高齢障害者医療の対象者
  3. 保護者・扶養義務者の所得が制限額を超えているかた
  4. 「母子世帯等医療費受給者現況届」(毎年4月ころ発送)未提出者
  5. 乳幼児等医療(3歳未満児)、3歳~中学校3年生までの「低所得者」区分に該当するかた
3歳~中学校3年生までの「低所得者」区分に該当するかたは、自己負担のない乳幼児等(またはこども)医療を適用します。

 

所得制限基準額

福祉医療制度については、他の福祉施策と同様に社会的公平を図る観点から、真に医療費の助成が必要な人のみに助成対象者を限定するため、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等に基づき所得制限を設けています。

所得制限基準額については、児童扶養手当法に基づく所得制限を準用しています。1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。

所得制限基準額一覧
扶養人数

母・扶養義務者等

所得制限基準額

なし

1,920,000円

1人

2,300,000円

2人

2,680,000円

3人

3,060,000円

4人

3,440,000円

5人

3,820,000円

 

  • 上記の基準額に、老人扶養親族及び老人控除対象配偶者(年齢70歳以上の控除対象配偶者及び扶養親族)1人につき10万円が加算できます。また、平成24年度から個人住民税の年少扶養親族及び16歳から18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止されましたが、母子家庭等医療については、16歳から18歳の扶養親族について、(19歳から22歳までの)特定扶養親族がある場合と同様に、所得制限基準額に1人につき15万円を加算します。
    ※扶養人数が6人目以上の場合は、扶養人数が1人増えるごとに所得制限基準額に38万円を加算します。
  • 詳しくは『母子家庭等医療費助成制度所得制限基準額について』(PDF:74KB)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

受給者証の交付手続きに必要なもの

制度を受給するには、申請が必要です。所得判定の結果、所得制限基準額未満のかたに、受給者証を交付します。

  1. 健康保険証
  2. 認めの印鑑(サイン可)
  3. 母子・父子世帯調査票(こども課にて発行)
  4. 転入者については1月1日現在に居住されていた市(区)町村長が発行する「所得証明書」(課税非課税の別、収入額や所得額及び扶養人数が分かるもの)
    なお、市県民税の申告を芦屋市でされているかたは上記は不要です。
  • 1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分の所得証明書が必要です。
  • 7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分の所得証明書が必要です。

一部負担金(自己負担限度額)について

母子家庭等医療の一部負担金(自己負担限度額)は2つの区分に分けられます。

  1. 『一般』・・・保護者または扶養義務者のどちらかが市(区)町村民税が課税の場合、または市(区)町村民税非課税で年金収入を加えた所得が80万円を超える場合は、『一般』の区分になります。
  2. 『低所得者』・・・保護者及び扶養義務者いずれもが「市(区)町村民税非課税で、「年金収入を加えた所得が80万円以下」(年金収入のみの場合、当該収入金額が80万円以下もしくは年金収入が80万円以下で、年金以外に所得がある場合、年金収入金額と年金以外の所得を足して80万円以下)の場合は『低所得者』の区分になります。
  • 税未申告者がおられる場合は、一部負担金の軽減はできませんので、申告が必要です。
一部負担金一覧
  1医療機関1薬局あたりの自己負担限度額 備考
外来 一般 1日600円を限度に
月2回(1,200円)まで
同一月内で、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です(※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。
1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
低所得者 1日400円を限度に
月2回(800円)まで
同一月内で、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です(※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。
1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
入院 一般 (1カ月)
2,400円が上限
過去3カ月連続して入院にかかる医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降の支払いは不要です。
なお、3カ月継続して入院している必要はなく、月の内1日以上の入院が3カ月間連続している場合であっても該当します。
低所得者 (1カ月)
1,600円が上限
過去3カ月連続して入院にかかる医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降の支払いは不要です。
なお、3カ月継続して入院している必要はなく、月の内1日以上の入院が3カ月間連続している場合であっても該当します。
  • 保険適用診療のみが対象です。保険適用外の診療は別途負担が必要です。
  • 中学3年生までのかたは、入院は無料となりますので、いったん医療機関等でお支払いいただき、後日、還付申請を行ってください(「一般」区分のかた対象。保険診療分について返金します。「低所得者」区分に該当するかたは、乳幼児等(またはこども)医療が適用されます。)。
  • 3歳~中学校3年生までの「低所得者」区分に該当するかたは、外来・入院とも自己負担のない乳幼児等(またはこども)医療を適用します。
  • 災害により大規模な被害を受けた場合や特別な理由により医療機関等で一部負担金を支払うことが困難であると認められたときは、6カ月を限度に一部負担金を免除することができます。この制度の適用日は災害発生時の月の初日から適用されます。

受給者証の使いかた

  1. 受給者証は、本人以外は使えません。
  2. 70歳以上のかたは、県内・県外ともに母子家庭等医療費受給者証は使用できず、還付請求が必要となります。医療機関等で受診される場合は、窓口にて『健康保険証』と『高齢受給者証』を提示し、いったんは1割または3割で一部負担(自己負担)金をお支払いいただきます。『母子家庭等受給者証』に記載されている一部負担金との差額については、診療日の翌月以降に還付申請の手続きをしてください。
  3. 受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます。ただし、兵庫県外の市町村の国民健康保険または兵庫県外の国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合を除く)に加入されている場合は、兵庫県内の医療機関等であっても、使用できません)。
    ※受給者証が使用できなかった場合や兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合等は、還付申請により払い戻しができますので、いったん、医療機関等窓口で医療保険本来の負担分をお支払ください。その際、受給者氏名及び保険点数等の記載された領収書の交付を必ず受けてください。
    ※平成24年4月1日以降、全国土木建築国民健康保険組合、全国建設工事業国民健康保険組合、近畿税理士国民健康保険組合に加入されている方は、医療費が高額となる場合、医療機関等の窓口で、「被保険者証」と「受給者証」に加え、「限度額適用認定証」をご提示ください(「限度額適用認定証」は、ご加入の各国民健康保険組合から交付を受けてください。)。詳しくは「特定国民健康保険組合に加入されている福祉医療受給者の皆さんへ」(PDF:9KB)(別ウィンドウで開きます)(PDF:9KB)をご覧ください。
  4. 交付された受給者証は、必ず健康保険証または組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。
  5. 自立支援医療等の公費負担医療となる疾病の治療等は母子家庭等医療の対象となりません。
  6. 訪問看護ステーションが行なう訪問看護は母子家庭等医療の対象となりません。
  7. 病院等で受診されたときは、一部負担金を自己負担限度額まで病院ごとに支払ってください。
  8. 保険適用外(健康診断料・差額ベッド代・入院時の食費等)の支払いについては自己負担となります。
  9. 氏名・住所・健康保険等に変更があったときは、速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。
  10. 受給者が転出あるいは死亡した時は、受給者証を市に返却してください。
  11. 婚姻等により、母子家庭・父子家庭等に該当しなくなった時は、受給者証を市に返却してください。
  12. 日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が行なわれる場合は福祉医療の対象となりません。

還付申請について

母子家庭等医療費受給制度を受給しているかたが、「県外で受診」または「受給者証を持たずに受診」等の理由で自己負担限度額を超えて医療費等を支払った場合は、申請により還付します。医療機関等で受診した翌月以降に申請してください。申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振り込みます。

  • 差額ベッド料・容器代・食事負担額等の保険適用外の支払いについては還付の対象外です。
  • 請求できる期間は、医療費を支払われた翌日以降5年です(この日を過ぎると時効となります。)。福祉医療制度における医療費の助成の範囲は、高額療養費等保険者から支払われるもの(法定給付及び付加給付)を控除した金額になりますので、先に保険者へ支給申請を行ってください(保険者へ請求できる期間は別途定められていますので、各保険者へご確認ください。時効のため請求できなかったものについて、一部、福祉医療の助成対象外となる場合がありますのでご注意ください。)。

還付申請をするとき

 

還付の対象一覧
  区分

説明(下記に記載のある医療保険者とは、対象者が加入している健康保険のことです。)

1 県外の医療機関等に受診 母子家庭等医療制度は県の制度のため、県外の医療機関などでは利用できません。申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。
2 「受給者証」を提示せずに医療機関等に受診 母子家庭等医療が適用されず、健康保険の自己負担が必要となります。申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。
3 「健康保険証」を提示せずに医療機関等に受診 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者(後期高齢者医療被保険者のかたは当課まで)への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費と自己負担額を差し引き還付します。
4 高額療養費支給後の自己負担額の請求 健康保険の自己負担が高額になったとき、医療保険者から「高額療養費」が支給されます。高額療養費支給後の自己負担額の一部を申請により還付します。母子家庭等医療の還付申請前に医療保険者へ高額療養費の申請が必要です。
5 一部の国保組合(業種別)の被保険者の県内受診 区分1の「県外の医療機関等に受診」と同じ取り扱いになります。
6 治療用装具(コルセットなど)の請求 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費を差し引き還付します。
7 その他(はりきゅう・マッサージ等)の請求 詳細は福祉医療係までお問合せください。
8 70歳以上で母子家庭等医療費受給者証の交付を受けているかた 県内・県外とも病院・薬局等で受給者証は使えませんので、75歳未満のかたは、健康保険証と健康保険の高齢受給者証を、75歳以上のかたは後期高齢者医療被保険者証を提示して診療を受け、いったん、保険診療の自己負担を支払ってください。申請により、自己負担額の一部を還付します。
9 長期入院に係る一部負担金軽減の請求 福祉医療制度受給後に、3カ月連続して入院に係る医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降から申請により一部負担金を還付します。なお、県内で同じ医療機関に連続して入院している場合は、申請は不要です。
10 中学校3年生までの「一般」区分に該当するかたの入院に係る一部負担金 一部負担金を申請により還付します。

還付申請に必要な書類等

  1. 医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 認めの印鑑(サインは不可)
  4. 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
  5. 医療機関等の領収書の原本(受給者氏名・負担割合・保険点数・受診日・医療機関名と印・発行日の記載のあるもの)
    上記5のかっこ内の項目に漏れがある場合には受け付けができませんので、医療機関等で担当課窓口に置いている「領収書兼内訳書」の記入をお願いしてください。
    領収書の原本はお返しできませんので、確定申告等で領収書が必要なかたは事前にコピーして持参してください。そのコピーに当課の受領印を押印すれば確定申告にも使用できます。
  6. 医療保険者発行の「支給決定通知書」またはこれに代わる証明書
    医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費(健康保険の未提示・コルセット等の10割負担分)」については、先に医療保険者に請求する必要があります。医療保険者への請求方法は加入している健康保険へお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

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