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更新日:2015年2月2日
母子家庭等医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。
平成26年7月から、「一般」区分に該当するかたの一部負担金(自己負担限度額)を見直しました。
次の要件を満たす児童及びその「母」、「父」または「養育者」
3歳~中学校3年生までの「低所得者」区分に該当するかたは、自己負担のない乳幼児等(またはこども)医療を適用します。 |
福祉医療制度については、他の福祉施策と同様に社会的公平を図る観点から、真に医療費の助成が必要な人のみに助成対象者を限定するため、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等に基づき所得制限を設けています。
所得制限基準額については、児童扶養手当法に基づく所得制限を準用しています。1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。
扶養人数 |
母・扶養義務者等 所得制限基準額 |
---|---|
なし |
1,920,000円 |
1人 |
2,300,000円 |
2人 |
2,680,000円 |
3人 |
3,060,000円 |
4人 |
3,440,000円 |
5人 |
3,820,000円 |
制度を受給するには、申請が必要です。所得判定の結果、所得制限基準額未満のかたに、受給者証を交付します。
母子家庭等医療の一部負担金(自己負担限度額)は2つの区分に分けられます。
1医療機関1薬局あたりの自己負担限度額 | 備考 | ||
---|---|---|---|
外来 | 一般 | 1日600円を限度に 月2回(1,200円)まで |
同一月内で、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です(※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。 1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。 |
低所得者 | 1日400円を限度に 月2回(800円)まで |
同一月内で、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です(※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。 1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。 |
|
入院 | 一般 | (1カ月) 2,400円が上限 |
過去3カ月連続して入院にかかる医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降の支払いは不要です。 なお、3カ月継続して入院している必要はなく、月の内1日以上の入院が3カ月間連続している場合であっても該当します。 |
低所得者 | (1カ月) 1,600円が上限 |
過去3カ月連続して入院にかかる医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降の支払いは不要です。 なお、3カ月継続して入院している必要はなく、月の内1日以上の入院が3カ月間連続している場合であっても該当します。 |
母子家庭等医療費受給制度を受給しているかたが、「県外で受診」または「受給者証を持たずに受診」等の理由で自己負担限度額を超えて医療費等を支払った場合は、申請により還付します。医療機関等で受診した翌月以降に申請してください。申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振り込みます。
区分 |
説明(下記に記載のある医療保険者とは、対象者が加入している健康保険のことです。) |
|
---|---|---|
1 | 県外の医療機関等に受診 | 母子家庭等医療制度は県の制度のため、県外の医療機関などでは利用できません。申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 |
2 | 「受給者証」を提示せずに医療機関等に受診 | 母子家庭等医療が適用されず、健康保険の自己負担が必要となります。申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 |
3 | 「健康保険証」を提示せずに医療機関等に受診 | 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者(後期高齢者医療被保険者のかたは当課まで)への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費と自己負担額を差し引き還付します。 |
4 | 高額療養費支給後の自己負担額の請求 | 健康保険の自己負担が高額になったとき、医療保険者から「高額療養費」が支給されます。高額療養費支給後の自己負担額の一部を申請により還付します。母子家庭等医療の還付申請前に医療保険者へ高額療養費の申請が必要です。 |
5 | 一部の国保組合(業種別)の被保険者の県内受診 | 区分1の「県外の医療機関等に受診」と同じ取り扱いになります。 |
6 | 治療用装具(コルセットなど)の請求 | 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費を差し引き還付します。 |
7 | その他(はりきゅう・マッサージ等)の請求 | 詳細は福祉医療係までお問合せください。 |
8 | 70歳以上で母子家庭等医療費受給者証の交付を受けているかた | 県内・県外とも病院・薬局等で受給者証は使えませんので、75歳未満のかたは、健康保険証と健康保険の高齢受給者証を、75歳以上のかたは後期高齢者医療被保険者証を提示して診療を受け、いったん、保険診療の自己負担を支払ってください。申請により、自己負担額の一部を還付します。 |
9 | 長期入院に係る一部負担金軽減の請求 | 福祉医療制度受給後に、3カ月連続して入院に係る医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降から申請により一部負担金を還付します。なお、県内で同じ医療機関に連続して入院している場合は、申請は不要です。 |
10 | 中学校3年生までの「一般」区分に該当するかたの入院に係る一部負担金 | 一部負担金を申請により還付します。 |