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更新日:2023年2月9日

【はり灸・あん摩・マッサージの施術所、施術師様】代理受領による委任払制度について

福祉医療費助成制度では、平成26年7月診療分より、はり灸・あん摩・マッサージ代理受領による委任払を行っています。

代理受領による委任払(受領委任払)とは

受領委任払いとは、福祉医療費助成金の受取を施術機関に委任することにより、福祉医療受給者が施術機関に対して福祉医療の一部負担額のみを支払うようにする制度です。
今までは保険診療に係る自己負担を施術機関に支払った後で、市に還付申請していただき、福祉医療の一部負担金を控除した額を市から還付していましたが、受領委任払いの制度を利用すると、施術機関へは福祉医療の一部負担金分を支払い、残りの医療費については、本市から施術機関に支払いを行なうことになります。

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申出ができる施術機関

兵庫県内に所在地のある施術機関及び芦屋市受領委任払制度登録団体に所属されている施術機関がこの制度を利用することができます。

ただし、登録団体に属する会員であっても、兵庫県外の施術機関で施術を受けられている場合は、適用対象外です。

なお、先に保険者分の受領委任の取扱いについて、近畿厚生局へ申請する必要があります。

適用範囲

  • 兵庫県内の施術機関で施術されたものであること
    福祉医療制度の受給者証は、兵庫県外では使用できない(現物給付不可)ことから、兵庫県外の施術機関(出張所含む)については、当該制度は適用できません。
  • 適用される公費の種類
    高齢期移行助成、乳幼児等医療、こども医療、障害者医療及び母子家庭等医療を受給されているかた
  • ただし、下記に該当するかたは、適用対象外です。
    ※高齢障害者医療受給者
    ※後期高齢者医療被保険者の母子家庭等医療受給者

制度利用に係る届出

当該制度を利用するには、事前に施術機関や団体から市役所へ届出いただき、承諾を得ていただく必要があります。届出書類等を確認し、審査の結果、利用可能となった場合は、市役所から承諾通知を送付します。
当該制度の利用を希望される市民のかたは、施術機関へご相談ください。

芦屋市様式

団体登録をご希望の場合は提出書類が異なりますので、お問い合わせください。

医療費の支給決定

当該制度を利用された場合、市役所から施術機関に医療費を支給することになりますが、当該支給金額については、福祉医療受給者へも通知します。

支給までの流れ

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お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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