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更新日:2024年4月1日

芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金

芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金とは

芦屋市において社会教育関係団体として登録された団体が実施する自主事業について、その企画案を募集し、認められた企画案に対して事業経費の一部を補助し、市民の社会教育活動の促進を図る制度です。

募集する自主事業の内容

 団体の専門性、得意分野を活かした自主事業で、団体構成員のための活動にとどまらず、広く一般市民や児童生徒を対象とした事業です。

(例)

  • 講座、講演会、大会、展示会、フィールドワーク、ワークショップ、シンポジウムなど、広く市民を対象とした事業
  • 多世代間の交流を図ることを目的とした事業
  • 市内の児童生徒が文化の一端に触れることができ、積極的に児童生徒の参加を呼び掛ける事業等

応募要件

  1. 芦屋市において社会教育関係団体として登録された団体であること。
  2. 【前期募集】令和6年4月1日から令和6年9月30日までの間
    【後期募集】令和6年10月1日から令和7年3月31日までの間(注)
    に実施する事業であること。
    (注)ただし、複数回に渡り実施する事業は、第1回を上記期間内に実施し、令和6年3月31日までに事業を完了すること
  3. 原則として、市内に在住・在勤・在学の人を事業対象者とし、30人以上を対象とすること。
  4. 団体構成員が必ず参加する事業であること。
  5. 原則として、市内の公共的施設(社会教育施設、地区集会所、公共施設に付属するスペース等)において実施すること。ただし、事業内容に応じて民間施設の利用も可とする。
  6. 補助対象経費の予算額が3万円以上の事業であること。
  7. 企画案に対して国又は地方公共団体が支出する他の補助金等の交付または交付決定を受けていないこと。
  8. 参加費用が必要な場合は、材料費などの余剰の利益を生じない範囲内で徴収すること。
  9. 過去2か年度において連続して交付決定を受けた団体でないこと。ただし、補助金の交付を受けた最終年度から1年を経過していれば申請可。
  10. 社会教育推進課(北館4階 旧生涯学習課)との連絡を含め1人以上の担当者を固定で定め、事業を主催すること。

補助対象とならないもの

次に掲げるいずれかに該当する事業は、補助対象とはなりません。

  1. 芦屋市・芦屋市教育委員会等、他の団体の主催又は共催事業に参加する事業(例)市民ステージ、市民ギャラリー等
  2. 営利を目的として行われる事業
  3. 団体や会員の親睦等、限られた範囲を対象とした事業
  4. 特定の宗教、宗派、教団等の支援や、宗教上の活動を目的とした事業
  5. 特定の政党の利害に関する事業
  6. チャリティー事業など寄附行為等を伴う事業
  7. 年間を通じて行なう団体の通常の活動(主に会員を対象とする活動)

補助金の額

補助対象経費の3分の2以内の額を補助金の額とします。ただし、5万円を上限とします。

なお、収支予算書を作成する際には、団体の通常の活動に関する経費とは切り離した、独立した収支予算を作成すること。

補助対象経費とは

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、委託料、使用料・手数料等をいいます。詳細は、以下の「募集要項」を参照してください。

応募手続きについて

  • 募集要項

芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金募集要項【前期】(PDF:143KB)(別ウィンドウが開きます)

芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金募集要項【後期】(PDF:143KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 受付期間(土曜日、日曜日、祝日及び平日の正午~12時45分は除く。)

【前期】令和6年3月25日(月曜日)~4月19日(金曜日)

上記期間内であっても、4月1日~4月20日までの間に実施する事業については、事業実施日の前日までに申請書類を提出してください。

【後期】令和6年7月1日(月曜日)~7月19日(金曜日)

 

  • 申請書類
  1. 芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付申請書(ワード:56KB)(別ウィンドウが開きます)(PDF:27KB)(別ウィンドウが開きます)
  2. 芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金事業団体企画提案書(ワード:73KB)(別ウィンドウが開きます)(PDF:71KB)(別ウィンドウが開きます)
  3. 収支予算書(ワード:70KB)(別ウィンドウが開きます)(PDF:49KB)(別ウィンドウが開きます)
  4. 芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金事前着手届(ワード:53KB)(別ウィンドウが開きます)(PDF:23KB)(別ウィンドウが開きます)
  5. その他、団体が必要に応じて添付する資料

必ず、指定の様式を使用してください。

申請書類記入の際は、下記を参考にしてください。

【記入例】芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金事業団体企画提案書(PDF:142KB)(別ウィンドウが開きます)

【記入例】収支予算書(PDF:58KB)(別ウィンドウが開きます)

【記入例】芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金事前着手届(PDF:41KB)(別ウィンドウが開きます)

  • 提出方法

下記のあて先に郵送、または持参にてご提出ください。

  • 提出・問い合わせ先

芦屋市教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課(北館4階 旧生涯学習課)

補助対象事業の決定(交付決定)について

応募された事業については、芦屋市社会教育委員の会議において意見を聴いたうえで、補助対象事業を決定し、下記のとおり通知する予定です。

【前期】6月上旬/【後期】9月下旬

 交付決定された補助対象事業には、交付決定額(上限)も併せて通知します。なお、交付決定は、補助対象事業及び補助額の上限を決定したものであり、実績報告書の内容を審査し、交付額が変更されることもあります。

実績報告書の提出・補助金確定について

 補助金交付決定通知を受けた団体は、企画提案書にある補助対象事業を実施し、事業が完了したときは、1か月以内に実績報告として次に掲げる資料を提出してください。

  1. 芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金実績報告書(様式第10号)〔(ワード:54KB)(別ウィンドウが開きます)(PDF:24KB)(別ウィンドウが開きます)
  2. 事業活動実績報告書(様式第11号)〔(ワード:56KB)(別ウィンドウが開きます)(PDF:17KB)(別ウィンドウが開きます)
  3. 収支決算書(様式第12号)〔(ワード:14KB)(別ウィンドウが開きます)(PDF:22KB)(別ウィンドウが開きます)
  4. 領収書等

 また、実績報告の内容を審査し、本補助交付決定額を含む収入の合計金額が支出の合計金額を超えている場合、収入から支出を差し引いた金額(以下「剰余金額」という。)が交付決定額を上回る場合には補助金は全額交付できません。なお、剰余金額が交付決定額を下回る場合には、その差額を交付します。

 補助金額の確定通知が届きましたら、速やかに次の資料を提出してください。

  1. 芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付請求書(様式第14号)〔(ワード:59KB)(別ウィンドウが開きます)(PDF:33KB)(別ウィンドウが開きます)

補助金の返還について

 芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金交付要綱の規定に違反した場合は、補助金の全部または一部を取消し、補助金を返還していただきます。

補助対象事業の取扱いについて

補助対象事業の決定を受けた事業は、芦屋市教育委員会との共催事業とします。チラシや当日のパンフレット等に、「共催芦屋市教育委員会」及び「令和6年度芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金採択事業」を明記してください。

事業の実施にあたっては、事業の企画調整、講師等の依頼・調整、チラシの作成・配布、参加者の募集・受付、資料の作成、事業当日の会場設営・受付・撤収、講師対応等は、原則としてすべて団体が行ないます。ただし、団体の自主性を損なわない範囲でサポートします(事業を周知するための広報あしやへの掲載等)ので、ご相談ください。

情報の公開

 この補助金の申請及び報告に関する書類は、原則、公開とします。補助金の交付団体については、その名称、概要、補助の対象となる事業の内容等や実績報告書に基づく事業の成果の概要を、芦屋市ホームページで公表します。

採択団体一覧及び事業実績

芦屋市社会教育関係団体公募提案型補助金対象事業として決定した団体及び事業実績は次のとおりです。

お問い合わせ

教育委員会教育部教育統括室社会教育推進課社会教育推進係

電話番号:0797-38-2091

ファクス番号:0797-38-2072

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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