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更新日:2023年7月3日

下水道使用料の減免について

芦屋市では申請により、下水道使用料の基本使用料または従量使用料の一部が減免される制度があります。減免が適用された場合は、下水道使用料から基本使用料または従量使用料の一部を差し引いた金額をご請求させていただくことになります。

基本使用料の減免

下記のいずれかに該当する人が属している世帯については、基本使用料(1,060円)に消費税等を加算した額が減免されます。

(1)身体障害者手帳1級または2級を有する人

(2)療育手帳重度を有する人

(3)精神障害者保健福祉手帳1級を有する人

(4)生活保護法に規定する被保護者

従量使用料の減免

社会福祉法第2条第2項に規定する社会福祉事業者については、従量使用料の一部が減免されます。

(1)1使用期で100立方メートルを超え500立方メートル以下の部分について、1立方メートルにつき41円で算定した額に消費税等を加算した額

(2)1使用期で500立方メートルを超える部分について、1立方メートルにつき48円で算定した額に消費税等を加算した額

お問い合わせ

上下水道部下水道課管理係

電話番号:0797-38-2064

ファクス番号:0797-38-7307

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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