ここから本文です。
更新日:2012年5月15日
1.行政計画・市条例等は芦屋市ホームページ内の関連ページへ,法令等は法令データ提供システム(総務省行政管理局e-gov)等へリンクしています。
2.各計画の内容等については所管課にお尋ねください。
H23年4月1日現在(50音順)
| 計画等の名称 | 期間 | 主たる根拠法令等 | 策定義務等を定めた箇所 | 目標とする10年後の姿 | 所管 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当課 | 電話等 | |||||
| あ | ||||||
| 芦屋処理区合流式下水道緊急改善計画 | 平成21~25年度 | 11 | 下水道課 | 電話 38-2064 ファクス 38-7307 |
||
| 一般廃棄物処理基本計画 | 平成17~26年度 | 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律) | 第6条 市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。 | 11 | 環境処理センター | 電話 32-5391 ファクス 22-1599 |
| か | ||||||
| 第2次環境計画 | 平成17~26年度 | 緑ゆたかな美しいまちづくり条例 | 第7条 市は、この条例の目的を達成するため、環境計画を定めなければならない。 | 10 ・ 11 |
環境課 | 電話 38-2051 ファクス 38-2162 |
| 環境保全率先実行計画(あしやエコオフィスプラン) | 平成23~27年度 | 地球温暖化対策の推進に関する法律 | 第20条の3 都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。 | 11 | 環境課 | 電話 38-2051 ファクス 38-2162 |
| 危機管理指針 | 平成18年策定 | 14 | 行政経営課(危機管理担当) | 電話 38-2005 ファクス 31-4841 |
||
| 教育振興基本計画 | 平成23~27年度 | 教育基本法 | 第17条第2項 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。 | 4 | 教育委員会管理部管理課 | 電話 38-2085 ファクス 38-2166 |
| 行政改革基本計画 | 平成19~23年度 | 行政改革推進法 (簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律) |
第3条 国及び地方公共団体は、次章に定める重点分野について、前条の基本理念にのっとり、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を推進する責務を有する。 | 15 | 行政経営課 | 電話 38-2005 ファクス 31-4841 |
| 行政改革実施計画 | 平成19~23年度 | 15 | 行政経営課 | 電話 38-2005 ファクス 31-4841 |
||
| 健康増進・食育推進計画 | 平成21~24年度 | 健康増進法 | 第8条第2項 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。 | 5 ・ 6 |
健康課 | 電話 31-1586 ファクス 31-1018 |
| 食育基本法 | 第18条 市町村は、食育推進基本計画(都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画)を基本として、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画(以下「市町村食育推進計画」という。)を作成するよう努めなければならない。 | |||||
| 下水道中期ビジョン | 平成23年策定予定 | 13 | 下水道課 | 電話 38-2064 ファクス 38-7307 |
||
| 公共施設建築物の計画的保全に対する基本方針 | 平成22年策定 | 13 | 建築課(公共施設管理担当) | 電話 38-2066 ファクス 38-2168 |
||
| 公共下水道事業計画 | 平成23~28年度 | 下水道法 | 第4条第1項 前条の規定により公共下水道を管理する者(以下「公共下水道管理者」という。)は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、事業計画を定め、国土交通大臣(政令で定める事業計画にあつては、都道府県知事。第6条において同じ。)の認可を受けなければならない。認可を受けた事業計画の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。 | 13 | 下水道課 | 電話 38-2064 ファクス 38-7307 |
| 交通安全計画 | 平成23年度改訂予定 | 交通安全対策基本法 | 第26条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成しなければならない。 | 12 | 防災安全課 | 電話 38-2093 ファクス 38-2157 |
| 交通バリアフリー基本構想 | 平成19年策定 | 交通バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律) | 第25条 市町村は、基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる。 | 12 | 都市計画課 | 電話 38-2073 ファクス 38-2164 |
| 国民保護計画 | 平成19年策定 | 国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律) | 第35条 市町村長は、都道府県の国民の保護に関する計画に基づき、国民の保護に関する計画を作成しなければならない。 | 9 | 行政経営課(危機管理担当) | 電話 38-2005 ファクス 31-4841 |
| さ | ||||||
| 市営住宅等ストック総合活用計画 |
平成22~41年度 | 平成21年3月27日国住備第147号国土交通省住宅局長 公営住宅等長寿命化計画の策定について | 公営住宅等の分野において、確実な点検の実施及びその点検結果に基づく維持管理により更新コストの削減を目指すため、平成21年度より、公営住宅等長寿命化計画の策定及びこれに基づく予防保全的な維持管理、長寿命化に資する改善を推進していくこととする。 | 13 | 住宅課 | 電話 38-2026 ファクス 38-2028 |
| 市民参画協働推進計画 | 平成19~23年度 | 芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例 | 第17条 市は、市民参画及び協働による市政を総合的に推進するための計画を定め、実施するものとする。 | 1 | 市民参画課 | 電話 38-2007 ファクス 38-2004 |
| 市民参画・協働推進の指針 | 平成18年策定 | 1 | 市民参画課 | 電話 38-2007 ファクス 38-2004 |
||
| 第2次生涯学習推進基本構想 | 平成21年策定 | 生涯学習振興法(生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律) | (都道府県構想の策定指針まで記載) 第5条 都道府県は、当該都道府県内の特定の地区において、当該地区及びその周辺の相当程度広範囲の地域における住民の生涯学習の振興に資するため、社会教育に係る学習(体育に係るものを含む。)及び文化活動その他の生涯学習に資する諸活動の多様な機会の総合的な提供を民間事業者の能力を活用しつつ行なうことに関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成することができる。 |
1 ・ 2 |
生涯学習課 | 電話 38-2091 ファクス 38-2072 |
| 障害者(児)福祉計画第5次中期計画 | 平成21~26年度 | 障害者基本法 | 第9条第3項 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即し、かつ、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 | 7 | 障害福祉課 | 電話 38-2043 ファクス 38-2178 |
| 第2期障害福祉計画 | 平成21~23年度 | 障害者自立支援法 | 第88条第1項 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 | 7 | 障害福祉課 | 電話 38-2043 ファクス 38-2178 |
| 市立芦屋病院改革プラン | 平成21年策定 | 公立病院改革ガイドライン(平成19年12月24日総務省自治財政局長通知) | 6 | 芦屋病院 | 電話 31-2156 ファクス 22-8822 |
|
| 新型インフルエンザ対策計画 | 平成21年策定 | 6 ・ 14 |
健康課 | 電話 31-1586 ファクス 31-1018 |
||
| 新地方公会計制度による財務書類 | (毎年更新) | 15 | 財政課 | 電話 38-2011 ファクス 38-2155 |
||
| 森林整備計画 | 平成19~28年度 | 森林法 | 第10条の5 市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、5年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、10年を1期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。(以下略) | 10 | 経済課 | 電話 38-2033 ファクス 38-2176 |
| 次世代育成支援対策推進行動計画(後期) | 平成22~26年度 | 次世代育成支援対策推進法 | 第8条 市町村は、行動計画策定指針に即して、5年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、5年を1期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定するものとする。 | 4 ・ 5 |
こども課 | 電話 38-2045 ファクス 38-2160 |
| 住宅マスタープラン(住生活基本計画) | 平成20~29年度 | 住生活基本法 | (都道府県住生活基本計画の策定指針まで記載) 第17条 都道府県は、全国計画に即して、当該都道府県の区域内における住民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画(以下「都道府県計画」という。)を定めるものとする。 |
13 | 住宅課 | 電話 38-2026 ファクス 38-2028 |
| 情報提供の推進に関する指針 | 平成17年策定 | 情報公開条例 | 第23条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の公開の実施と併せて、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めるものとする。 | 14 | 文書行政課 | 電話 38-2010 ファクス 38-2159 |
| 第2次人権教育・人権啓発に関する総合推進指針 | 平成23年策定 | 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 | 第5条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 | 3 | 市民参画課(人権推進担当) | 電話 38-2055 ファクス 38-2004 |
| 人材育成基本方針 | 平成17年策定 | 平成9年自治省「地方自治・新時代における人材育成基本方針策定指針」 | 職員の能力開発を効果的に推進するため、人材育成の目的、方策等を明確にした人材育成に関する基本方針を各地方公共団体が策定すること。 | 14 | 人事課 | 電話 38-2020 ファクス 38-2159 |
| 水道施設整備計画 | 平成18~41年度 | 水道法 | 第2条の2 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たつては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。 | 13 | 水道工務課 | 電話 38-2769 ファクス 38-2165 |
| 水防計画 | 毎年更新 | 水防法 | 第32条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 | 9 | 防災安全課 | 電話 38-2093 ファクス 38-2157 |
| 第5次すこやか長寿プラン21(高齢者福祉計画及び介護保険事業計画) | 平成21~23年度 | 老人福祉法 | 第20条の8 市町村は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第2条第4項 の基本構想に即して、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保に関する計画(以下「市町村老人福祉計画」という。)を定めるものとする。 | 7 | 高年福祉課 | 電話 38-2044 ファクス 38-2160 |
| 介護保険法 | 第117条 市町村は、基本指針に即して、3年を1期とする当該市町村が行なう介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。 | |||||
| スポーツ振興基本計画後期5カ年計画 | 平成20~24年度 | スポーツ基本法 | 第4条第3項 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第24条の2第1項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務(学校における体育に関する事務を除く。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)にあつては、その長)は、第1項の基本的計画を参しやくして、その地方の実情に即したスポーツの振興に関する計画を定めるものとする。 | 2 | スポーツ・青少年課 | 電話 22-6918 ファクス 22-1633 |
| 第4次総合計画 | 平成23~32年度 | 行政経営課 | 電話 38-2005 ファクス 31-4841 |
|||
| た | ||||||
| 耐震改修促進計画 | 平成20~27年度 | 建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 第5条第7項 市町村は、基本方針及び都道府県耐震改修促進計画を勘案して、当該市町村の区域内の建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努めるものとする。 | 9 | 建築指導課 | 電話 38-2114 ファクス 38-2164 |
| 第2次男女共同参画行動計画(後期計画)ウイザス・プラン | 平成20~24年度 | 男女共同参画社会基本法 | 第14条第3項 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるように努めなければならない。 | 3 | 市民参画課(男女共同参画担当) | 電話 38-2023 ファクス 38-2175 |
| 地域福祉計画 | 平成19~23年度 | 社会福祉法 | 第107条 市町村は、地方自治法第2条第4項の基本構想に即し、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画(以下「市町村地域福祉計画」という。)を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行なう者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、その内容を公表するものとする。(以下略) | 1 ・ 7 |
地域福祉課 | 電話 38-2040 ファクス 38-2160 |
| 地域防災計画 | 毎年更新 | 災害対策基本法 | 第5条 市町村は、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。 | 9 | 防災安全課 | 電話 38-2093 ファクス 38-2157 |
| 長期財政収支見込み | 毎年更新 | 15 | 財政課 | 電話 38-2011 ファクス 38-2155 |
||
| 特定検診・特定保健指導実施計画 | 平成20~24年度 | 高齢者の医療の確保に関する法律 | 第19条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を1期として、特定健康診査等の実施に関する計画を定めるものとする。 | 6 | 保険医療助成課 | 電話 38-2035 ファクス 38-2158 |
| 都市計画マスタープラン(都市計画に関する基本的な方針) | 平成17~32年度 | 都市計画法 | 第18条の2 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全のかた針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。 | 9 ・ 10 ・ 13 |
都市計画課 | 電話 38-2073 ファクス 38-2164 |
| 都市景観形成基本計画 | 平成8年策定 | 都市景観条例 | 第4条 市長は、この条例の目的を達成するため、景観形成における基本理念と施策方向を示すとともに、施策の実現のための指針となる計画(以下「景観形成基本計画」という。)を策定し、その計画に基づき景観の形成の施策を実施しなければならない。 | 10 | 都市計画課 (まちづくり・開発指導担当) |
電話 38-2109 ファクス 38-2164 |
| は | ||||||
| 配偶者等からの暴力対策基本計画 | 平成23~29年度 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 | 第2条の3第3項 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(以下この条において「市町村基本計画」という。)を定めるよう努めなければならない。 | 3 | 市民参画課(男女共同参画担当) | 電話 38-2023 ファクス 38-2175 |
| 附属機関等の設置等に関する指針 | 平成16年策定 | 14 | 行政経営課 | 電話 38-2005 ファクス 31-4841 |
||
| 分別収集計画 | 平成23~27年度 | 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 | 第8条 市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、3年ごとに、5年を1期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。 | 11 | 環境処理センター | 電話 32-5391 ファクス 22-1599 |
| ま | ||||||
| 緑の基本計画 (都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画) |
平成19~32年度 | 都市緑地法 | 第4条 市町村は、都市における緑地の適正な保全及ぶ緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。 | 9 ・ 10 ・ 11 |
都市計画課 (まちづくり・開発指導担当) |
電話 38-2109 ファクス 38-2164 |
よくあるおたずね