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更新日:2012年1月10日

ふるさと納税(あしやふるさと寄附金)とは

ふるさと納税とは

ふるさとを応援したい、ふるさとへ貢献したいという気持ちをかたちにしようとするもので、応援・貢献したいと思う自治体へ寄附を行なった場合、住民税の税額控除等をうけることができる寄附金税制です。

平成23年1月1日以降、地方公共団体(都道府県・市町村)に寄附をされた場合、2,000円を超える部分について、住民税から所得割額の10%を限度として、所得税と合わせて寄附金の控除が受けられます。

「ふるさと納税制度」とされていますが、どの地方公共団体に対する寄附でも対象となります。出身地でなくても構いません。また、芦屋市民が芦屋市に対して行なう寄附も対象です。

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寄附金控除について

地方公共団体(都道府県・市町村)に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、所得税と合わせて税額控除(所得割額の1割が上限)がされます。

例1

給与収入700万円(所得税税率20%、住民税所得割額371,500円)のかたが、地方公共団体に5万円を寄附した場合。

  • 合計の控除額(軽減額)は48,000円となります。

例1

例2

上記の例で7万円を寄附した場合

  • 合計の控除額(軽減額)は57,550円となります。

例2 

寄附金控除に関する詳しいお問い合わせは総務部課税課(市民税担当)までお願いします。

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あしやふるさと寄附金のしくみ

1寄附者が芦屋市へ寄附、2芦屋市が寄附者へ受領証明を送付、3寄附者が確定申告(翌年)、4税務署が寄附者へ所得税還付、5寄附者がお住まいの市区町村に税務署が申告書を提出、6市区町村が寄附者に住民税控除(翌年度)

よくあるおたずね

問い合わせ

あしやふるさと寄附金制度とお申込みについて
芦屋市総務部行政経営課
電話:0797-38-2005 FAX:0797-31-4841

寄附金控除の内容について
芦屋市総務部課税課(市民税担当)
電話:0797-38-2016 FAX:0797-25-1037

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