トップ > 市政 > 広報 > あしやふるさと寄附金 > ふるさと納税(あしやふるさと寄附金)とは
ここから本文です。
更新日:2012年1月10日
ふるさとを応援したい、ふるさとへ貢献したいという気持ちをかたちにしようとするもので、応援・貢献したいと思う自治体へ寄附を行なった場合、住民税の税額控除等をうけることができる寄附金税制です。
平成23年1月1日以降、地方公共団体(都道府県・市町村)に寄附をされた場合、2,000円を超える部分について、住民税から所得割額の10%を限度として、所得税と合わせて寄附金の控除が受けられます。
「ふるさと納税制度」とされていますが、どの地方公共団体に対する寄附でも対象となります。出身地でなくても構いません。また、芦屋市民が芦屋市に対して行なう寄附も対象です。
地方公共団体(都道府県・市町村)に対する寄附金のうち、2,000円を超える部分について、所得税と合わせて税額控除(所得割額の1割が上限)がされます。
給与収入700万円(所得税税率20%、住民税所得割額371,500円)のかたが、地方公共団体に5万円を寄附した場合。

上記の例で7万円を寄附した場合
寄附金控除に関する詳しいお問い合わせは総務部課税課(市民税担当)までお願いします。

よくあるおたずね
あしやふるさと寄附金制度とお申込みについて
芦屋市総務部行政経営課
電話:0797-38-2005 FAX:0797-31-4841
寄附金控除の内容について
芦屋市総務部課税課(市民税担当)
電話:0797-38-2016 FAX:0797-25-1037