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更新日:2023年4月19日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する機関をいいます。学識経験者や関係団体、一般市民などで構成され、行政における政策形成やさまざまな事業の実施にあたり、専門的な視点や市民目線など、さまざまな視点に立ったご意見を市政に反映するために設置されたものです。
附属機関等の機能の充実、運営の簡素化・効率化を進め、市政への市民参画を促進し、公正で透明な市政の推進に資するため、附属機関等の設置等に関する指針等を定め、それに基づき附属機関等を運営しています。
この指針は、市政への市民参画の促進及び公正で透明な開かれた市政の実現の推進に資するため、附属機関等の設置等に関し必要な事項を定めたものです。
芦屋市附属機関等の設置等に関する指針(PDF:204KB)(別ウィンドウが開きます)
附属機関等の委員の公募に関する要領(PDF:95KB)(別ウィンドウが開きます)
附属機関等の会議の傍聴に関する運営要領(PDF:43KB)(別ウィンドウが開きます)