ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 指定管理者制度 > FAQ)指定管理者の選定について
ここから本文です。
更新日:2020年4月1日
どのようにして指定管理者を決めるのですか?
原則として公募により指定管理者を選定します。選定方法は、応募者から提出される事業計画書による書類審査のほか、必要に応じて面接審査を行ないます。選定にあたっては、外部の有識者などで構成する指定管理者選定委員会を設置し、選定の透明性と専門性の確保に努めるとともに、条例で定める選定基準等に照らして最も適正な管理を行なうことができる団体を選びます。
選定された団体は、議会の議決を経て正式に指定管理者となります。
なお、公募によらず指定管理者を選定することが、市民サービスを維持・向上させるために適切であると判断された場合は、指定管理者の公募を行わないこともあります。
関連リンク