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更新日:2020年4月1日

FAQ)指定管理者のサービスについて

質問・意見

営利を追及する企業等が指定管理者になると利用料金が値上がりしたり、サービス水準が低下したりしませんか?

回答

開館時間や利用料の上限など施設の管理運営についての基本的事項については、条例で定めることになりますので、指定管理者が市長の承認を得ずに利用料金の値上げをするようなことはできません。(地方自治法第244条の2第9項)
施設の利用料金については、施設を利用する方々に適正な費用の負担をお願いするものであり、条例で定めています。指定管理者制度は、その範囲内で利用料金を決めることになっています。
また、職員の配置基準、制度導入によって目指す施設のすがた、施設・設備の点検業務などに関することやサービス内容など施設運営の基本的事項は市が設定しますし、指定管理者が行なう自主事業も市の承認のもとに行われますので、過度の管理経費の削減などにより、市民サービスが低下することがないように、法令や協定に基づき、市が監督することで、適正な管理運営を確保しています。

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