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更新日:2015年7月13日

行政手続制度とは

「行政が申請の許可・不許可について、どのような基準で判断しているのかわかりにくい。」

「突然、理由もわからず許可を取り消された。」

このような状況等を受けて、国・地方ともに行政処分についての手順に関する明確なルール作りが進められ、芦屋市でも平成11年に芦屋市行政手続条例が施行されました。

芦屋市では、行政手続法及び芦屋市行政手続条例に基づき、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、許認可等の申請に対する処分の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分を行なう場合の処分基準を設定し、市役所の行政情報コーナーに備え付けるほか、ホームページで公表しています。これを見ることにより、例えば行政に何らかの申請を行なったときに、その申請が認められるのかどうか、また、決定されるまでにどのくらい時間がかかるのかについて、目安を知ることができます。

平成27年4月1日芦屋市行政手続条例が改正されました

処分に関し国民が行政庁に申し立てる制度(不服申立て)について、1)公正性の向上、2)使いやすさの向上、3)国民の救済手段の充実・拡大の観点から、平成26年6月に行政不服審査法及び関係法令の改正が行われ、その一環として、行政手続法の改正(PDF:2,038KB)(別ウィンドウが開きます)(平成26年法律第70号)も行われました。

これを踏まえ、芦屋市においても、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護を充実させるため、主に次の3点について国の法改正と同趣旨の条例改正を行ないました。

1)「行政指導における権限・根拠等の提示」の義務化

2)「行政指導の中止等の求め」の手続の新設(違法な行政指導の中止等を求める制度)

3)「処分等の求め」の手続の新設(だれでも、法令違反の事実を発見した場合に、権限がある市の機関等に

 対して、書面で事実等を示して是正のための処分や行政指導を求めることができる制度)

 

 

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