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更新日:2017年9月26日

申請に対する処分の審査基準等・不利益処分の処分基準の公表について

申請に対する処分の審査基準等

申請に対する処分とは、法令等に基づいて、許可、認可など自己に対し何らかの利益を付与する処分を求め、市がそれを認めるか否かを決定すべき義務があるとされているもの(以下「申請」という。)に対する処分をいい、営業の許可、免許の交付決定、資格の認定、確認、登録などがこれに当たります。

  • 審査基準とは…申請に対し、市が許可、認可などをするかどうかを、その法令等にしたがって判断するための基準をいいます。例えば、市の有料施設の使用料の減免の申請に対して、市が減免を行なう基準については、「次のいずれかに該当するときは、減免することができる。」というように、減免できる場合を掲げることにより、減免の基準を明らかにしています。
  • 標準処理期間とは…市が申請を受け付けてから、その申請に対する意思を決定するまでに必要とする標準的な期間をいいます。例えば、市に申請があってから7日以内に返事をする場合、「原則として、申請書が芦屋市に到達した日から7日以内に、審査、応答する。」としています。

申請に対する処分の審査基準等(法令に基づくもの)

申請に対する処分の審査基準等(芦屋市例規等に基づくもの)

不利益処分の処分基準

不利益処分とは、市が法令等に基づいて、特定の人に対して直接に義務を課し、又は権利を制限する不利益な処分をいい、許認可等の取消しや停止、行為の中止・禁止の命令、金銭の納付命令などがこれに当たります。

  • 処分基準とは…不利益処分をする際に、法令等の定めにしたがって判断するための基準をいいます。例えば、市の有料施設の使用許可を受けた者に対して、市がその使用許可を取り消すときの基準については、「次のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消すことができる。」というように、許可の取消しをする場合を掲げることにより、使用許可の取消基準を明らかにしています。

不利益処分の処分基準(法令に基づくもの)

不利益処分の処分基準(芦屋市例規等に基づくもの)

個別の申請に対する処分及び不利益処分の内容については、所管部署にお問合せください。

 

お問い合わせ

総務部総務室法務コンプライアンス課法務係

電話番号:0797-38-2129

ファクス番号:0797-38-8691

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