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更新日:2022年7月26日

 

行政不服審査制度とは

行政不服審査制度とは、行政庁が行った違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てを行うことにより、その権利利益の救済を図ることを目的とした制度です。

平成26年に行政不服審査法が大きく改正されました

従前の制度においては、処分に関与した者が行政不服申立ての審理を担当することが許されていたため、審理の公平性に問題があると指摘されていたほか、利便性の向上等の観点から、平成26年に行政不服審査法が改正され、平成28年4月1日から施行されました。

改正の主な内容は、次のとおりです。

1)審理員制度の導入

原処分に関与していない等の要件を満たす職員(審理員)が審理手続を行います。

2)行政不服審査会への諮問手続の新設

有識者から成る第三者機関である行政不服審査会が審査庁の判断の妥当性をチェックします。

3)不服申立構造の見直し

不服申立てには、審査請求、再調査の請求、再審査請求の3種類の手続きがあります。従前は処分庁に対する不服申立ては「異議申立て」とされ、審査請求とは別の制度でしたが、より手続保障の水準が高い「審査請求」に一元化されました。

不服申立ての原則は審査請求であり、その例外として、特別の定めがある場合に、審査請求の前に処分庁に対して行う再調査の請求と、審査請求の後に更に別の行政庁に対して行う再審査請求があります。

4)審査請求人等の手続保障の拡充

審査請求期間を処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(改正前は60日)以内に延長するとともに、口頭意見陳述における処分庁等への質問や提出書類等の謄写などが可能になりました。

 

総務省行政不服審査法リーフレット(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

不服申立ての対象

  • 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
  • 申請に対する処分の不作為

ただし、行政不服審査制度によって解決することが望ましくない法律関係については、不服申立ての対象から排除する除外規定(行政不服審査法第7条)があります。

不服申立てをすることができる者

  • 行政庁から処分を受けた者
  • 法令に基づき申請をしてから相当の期間が経過したにも関わらず、申請先の行政庁から許認可の諾否がされていない(=不作為)者

外国人や法人もすることができます。もっとも、行政不服審査制度は、住民の個別具体的な権利利益の救済を図ることを目的としていますので、個別具体的な事件との関係において、法律上の利害関係(不服申立ての利益)がなければなりません。

審査請求期間

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内。ただし、3か月を経過していなくても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後は審査請求を行うことはできません。不作為についての審査請求に期間制限はありません。

審査請求手続

原則として、審査請求書(正本1通、副本1通)を提出して行う必要があります。

※処分を行った担当課に提出先をご確認のうえ、ご提出ください。

審査請求書に記載する事項

処分についての審査請求書の場合

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 審査請求に係る処分の内容
  • 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  • 審査請求の趣旨及び理由
  • 処分庁の教示の有無及びその内容
  • 審査請求の年月日

不作為についての審査請求書の場合

  • 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
  • 審査請求の年月日

審査請求に係る手続き書類例等

  1. 審査請求書(PDF:16KB)(別ウィンドウが開きます)
  2. 審査請求書(記載例)(PDF:21KB)(別ウィンドウが開きます)
  3. 委任状(PDF:14KB)(別ウィンドウが開きます)
  4. 代表者・管理人資格証明書(PDF:15KB)(別ウィンドウが開きます)
  5. 補正書(PDF:19KB)(別ウィンドウが開きます)
  6. 反論書(PDF:18KB)(別ウィンドウが開きます)
  7. 口頭意見陳述申立書(PDF:19KB)(別ウィンドウが開きます)
  8. 質問趣意書(PDF:16KB)(別ウィンドウが開きます)
  9. 行政不服審査会への諮問についての申出書(PDF:16KB)
  10. 審査請求取下げ書(PDF:14KB)(別ウィンドウが開きます)
  11. 【資料】審査請求の流れ(図)(PDF:57KB)(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

総務部総務室法務コンプライアンス課法務係

電話番号:0797-38-2129

ファクス番号:0797-38-8691

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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