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芦屋市
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ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 条例・規則 > FAQ)条例の制定について
市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2015年1月30日
条例は、どのような手続を経て制定されるのですか。
市長又は市議会議員が条例案を議案として議会に提出し、議会で審議後、可決された場合に市長が公布することにより、効力が生じます。
お問い合わせ
総務部総務室法務コンプライアンス課法務係
電話番号:0797-38-2129
ファクス番号:0797-38-8691