ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 交通 > FAQ)放置自転車等について
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更新日:2015年8月11日
自転車等の撤去についてですが、保管場所はどちらになるのでしょうか。また、自転車撤去は有料駐輪場以外に止めてあった場合、すべて対象となるのでしょうか。
2008年11月
放置自転車等の保管は「芦屋市陽光町24番地 電話番号 0797-38-5824」でしています。
また、放置自転車につきましては、「芦屋市自転車等の駐車秩序に関する条例」に定められており、自転車撤去は「放置禁止区域内」において放置された自転車等に対して行なわれますが、それ以外の場所でも緊急を要すると認めるときは撤去する場合もあります。