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芦屋市
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ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 行政手続基準 > FAQ)不利益処分を行う場合の手続について
市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2015年1月30日
不利益処分を行なう場合の手続(聴聞手続、弁明手続)とは何ですか。
聴聞手続とは、裁判に類似したもので、主宰者が双方の陳述を聞き、聴聞調書と報告書を作成して処分を行なった行政庁に提出するものです。弁明手続とは聴聞手続の対象となるもの以外の比較的軽い手続で、証拠書類等の提出を行なう略式の手続です。
お問い合わせ
総務部総務室法務コンプライアンス課法務係
電話番号:0797-38-2129
ファクス番号:0797-38-8691