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更新日:2015年2月2日

FAQ)【福祉医療】医療費の還付申請について

質問・意見

「県外で受診」や「受給者証を提示せず受診」した場合、払い過ぎた医療費を請求できる期間はいつまでですか。

回答

請求できる期間は、医療費を支払われた翌日以降5年です(この日を過ぎると時効となります。)。福祉医療制度における医療費の助成の範囲は、高額療養費等保険者から支払われるもの(法定給付及び付加給付)を控除した金額になりますので、先に保険者へ支給申請を行ってください(保険者へ請求できる期間は別途定められていますので、各保険者へご確認ください。時効のため請求できなかったものについて、一部、福祉医療の助成対象外となる場合がありますのでご注意ください。)。

お問い合わせ

こども福祉部福祉室地域福祉課福祉医療係

電話番号:0797-38-2076

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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