ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 健康・医療 > FAQ)【福祉医療】医療費の還付申請について
ここから本文です。
更新日:2015年2月2日
「県外で受診」や「受給者証を提示せず受診」した場合、払い過ぎた医療費を請求できる期間はいつまでですか。
請求できる期間は、医療費を支払われた翌日以降5年です(この日を過ぎると時効となります。)。福祉医療制度における医療費の助成の範囲は、高額療養費等保険者から支払われるもの(法定給付及び付加給付)を控除した金額になりますので、先に保険者へ支給申請を行ってください(保険者へ請求できる期間は別途定められていますので、各保険者へご確認ください。時効のため請求できなかったものについて、一部、福祉医療の助成対象外となる場合がありますのでご注意ください。)。
関連リンク