ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 健康・医療 > FAQ)【福祉医療】兵庫県外の病院に行かれた場合について
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更新日:2021年5月19日
兵庫県外の病院に行く予定ですが、受給者証は使えますか。
兵庫県外の医療機関・薬局等では受給者証を使用できません。
医療機関等の窓口にて健康保険の自己負担分をいったんお支払いいただき、後日、市役所にて領収書の原本を添付の上、医療費の支給申請(還付申請)の手続きを行ってください。
領収書の原本は提出となるため、確定申告等で領収書の控えが必要な方は、あらかじめコピーのうえ領収書の原本とコピーの両方をお持ちください。
※高齢障害者医療費受給者証をお持ちのかたについては、約4・5か月後に登録していただいている口座に自動還付となるので支給申請の手続きは必要ありません。
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