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更新日:2019年10月1日

FAQ)亡くなった家族の住民税について教えてください。

質問・意見

亡くなった家族の住民税について教えてください。

回答

住民税は1月1日お住まいの居住地で課税されるため、今年の1月2日以降に亡くなられたかたに対しても今年度の住民税は課税されます。この場合、翌年度は課税されません。

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

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