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更新日:2022年4月6日
前面道路が42条2項道路と言われました。道を拡げなければなりませんか。
建築基準法上の道路は幅員が4メートル以上必要ですので,新築・増築などを行う場合は,2項道路を拡げて頂く必要があります。原則は現況幅員の中心から2メートルの後退が必要ですが,線路敷きや河川等がある場合は,4メートルの一方後退が必要な場合もありますので,詳しくは窓口でお尋ね下さい。