ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 開発・建築 > FAQ)少しだけ増築をする場合でも確認申請は必要なのですか

ここから本文です。

更新日:2015年3月10日

FAQ)少しだけ増築をする場合でも確認申請は必要なのですか

質問・意見

少しだけ増築をする場合でも確認申請は必要なのですか。

回答

10平方メートル以内の増築であれば、確認申請の必要はありません。ただし、建ぺい率、容積率、外壁後退等の建築基準法やその他関係規定に適合したものとしなければなりません。
また、準防火地域内では、確認申請は建築の規模によらず必要です。

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課建築指導係

電話番号:0797-38-2114

ファクス番号:0797-38-2722

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る