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更新日:2017年5月18日

FAQ)【児童扶養手当】今は所得が多いため、手当をもらっていませんが、現況届を提出しないといけませんか?

質問・意見

以前手当をもらっていましたが、今は所得が多いため、手当をもらっていません。それでも、現況届を提出しないといけませんか?

回答

所得が多いことにより、現在、手当を受給していなくても、毎年、継続の手続きである現況届を提出することにより、所得が下がったときに手当を受給することができます。
今後、所得が下がらない等、手当の受給の可能性がない場合で、年1回の継続手続きを希望しない場合は、2年間現況届を提出しなければ、時効により、受給資格が喪失となります。
一度資格喪失になりますと、所得が下がる等で手当を受給できるようになった場合でも、ご自身で新たに申請する必要がありますので、ご注意ください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

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