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更新日:2014年3月6日

FAQ)禁止されている選挙運動は

質問・意見

法律で禁止されている選挙運動を教えてください。

回答

次のような選挙運動は、法律で禁止されています。

*買収
選挙犯罪の中で最も悪質なもので、法律で厳しく罰則が定められています。
候補者ももちろん、選挙運動の責任者が処罰されたときでも、当選が無効になる場合があります。
また、買収を受けた者も罰せられます。

*戸別訪問
投票を依頼する目的で、住居や会社などを戸別に訪問することはできません。
戸別に演説会の開催や特定の候補者名や政党名を言い歩くこともできません。

*飲食物の提供
選挙運動に関して飲食物(湯茶や菓子は除かれる)を提供することはできません。
ただし、選挙運動員及び労務者に、定められた範囲で弁当を提供することができます。
有権者が陣中見舞いと称して、飲食物を選挙事務所に差し入れすることもできません。

*あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候や慶弔、激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送してはいけません。

*署名運動
特定の候補者に投票するよう、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対して署名を集めてはいけません。

*気勢を張ること
選挙運動のために、選挙人の注目を集めようとし自動車を連ねたり、隊列を組んで往来したり、サイレンを吹き鳴らすなどの気勢を張ることはしてはいけません。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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