ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 届出・証明 > FAQ)夫(妻)が勝手に離婚届を提出しないように届出をすることができると聞いたんですが、そういう制度はありますか?また、届出に必要な書類はなんですか?

ここから本文です。

更新日:2023年7月20日

FAQ)夫(妻)が勝手に離婚届を提出しないように届出をすることができると聞いたんですが、そういう制度はありますか?また、届出に必要な書類はなんですか?

質問・意見

夫(妻)が勝手に離婚届を提出しないように届出をすることができると聞いたんですが、そういう制度はありますか?
また、届出に必要な書類はなんですか?

回答

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届においては、自身の意思に基づかない届出をされるおそれがある場合、その届出を提出させない方法として、不受理申出をすることができます。

<届出人>
上記の届出が自身の意思に反して提出されることを防ぎたい人。

<届出先>
届出人の本籍地。所在地や一時滞在地でも申出できます。
郵送による届出はできません。やむを得ない理由で窓口に来ることができない場合は公証人の認証を受ける必要があります。(詳しくはお問い合わせ下さい。)

<必要なもの>
・不受理申出書(窓口でお渡しできます)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課戸籍係

電話番号:0797-38-2030

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る