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更新日:2017年4月14日

FAQ)国民年金保険料の免除について

質問・意見

支払いが困難なので免除申請をしたい。

回答

免除には、申請免除、納付猶予制度(平成27年度までは30歳未満、平成28年度からは50歳未満の人が対象)があります。
申請免除は、本人、本人の配偶者,世帯主の前年中の所得が一定以下であれば免除されます。
また、世帯主の所得が多ければ、50歳未満の人の場合、納付猶予制度を申請していただけます。
<問い合わせ先>
市民課年金担当
電話番号:0797-38-2036

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課管理係

電話番号:0797-38-2036

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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