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更新日:2022年4月1日

FAQ)退職時の国民年金の手続きについて

質問・意見

会社を辞めたのですが、年金の手続きはどうすればいいですか?

回答

次のような場合で手続きが異なります。

1.20歳以上60歳未満の人で、退職後第2号被保険者の配偶者の扶養にならないとき
下記のものを持参して、市民課年金担当窓口で厚生年金から国民年金への切替えの手続きをしてください。
退職前に、扶養していた配偶者がいるときは配偶者も切替えの手続きが必要です。

1)年金手帳または基礎年金番号通知書
2)退職日が分かる書類
 健康保険・厚生年金資格喪失証明書、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書のうちいずれか
3)本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など)
※代理人が申請する場合は上記1)2)と、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証など)、委任状(同一世帯員の場合は不要)が必要となります。

2.20歳以上60歳未満の人で、退職後第2号被保険者の配偶者の扶養になったとき
国民年金第3号被保険者該当届を配偶者の勤務先に提出してください。通常は、健康保険、共済組合などの医療保険の被扶養者該当届と同時に手続きされます。必要書類等は、配偶者の勤務先で確認してください。

3.20歳未満のとき、又は60歳以上のとき
国民年金の強制加入年齢ではありませんので、原則として手続きは必要ありません。20歳未満の人は、再就職せずに20歳になるとき国民年金への加入の手続きをしてください。

お問い合わせ

市民生活部市民室市民課管理係

電話番号:0797-38-2036

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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