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芦屋市
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ホーム > 市政 > 広聴・市民相談 > 市民参画・協働推進課(愛称)お困りです課 > 開発・建築 > FAQ)宅地を分割するとき届出は必要か?
市民参画・協働推進課におたずねください
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更新日:2015年3月10日
大きな宅地を複数に分割したいが届出は必要か?
500平方メートルを超える宅地の分割は芦屋市住みよいまちづくり条例に基づく事前協議の対象となります。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
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お問い合わせ
都市政策部都市戦略室まちづくり課開発指導係
電話番号:0797-38-2071
ファクス番号:0797-38-2164