トップ > 暮らす > 健康・医療 > 医療費助成 > 母子家庭等医療費助成制度

ここから本文です。

更新日:2011年11月30日

母子家庭等医療費助成制度

母子家庭等医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。

対象者

次の要件を満たす児童およびその「母」、「父」または「養育者」

  1. 芦屋市に住所があるかた
  2.  健康保険の加入者
  3. 18歳に達する日以降最初の3月31日までのかた
    学校教育法に規定する高等学校、特別支援学校、高等専門学校(第3学年課程)、専修学校(高等課程。ただし、高等学校卒業者は除く)、外国人学校などに在学中の場合は、20歳に達する日の属する月の末日まで(申請が必要です。)
  4. 母子家庭・父子家庭または父母のいない児童

対象除外者

  1. 生活保護受給者
  2. 乳幼児等医療(3歳未満児)、障害者医療、高齢障害者医療の対象者
  3. 保護者・扶養義務者の所得が制限額を超えているかた
  4. 「母子世帯等医療費受給者現況届」(毎年4月頃発送)未提出者

所得制限基準額

1月から6月の受給資格は前々年分の所得、7月から12月の受給資格は前年分の所得で判定します。

扶養人数 児童を養育している者

なし

1,920,000円

1人

2,300,000円

2人

2,680,000円

3人

3,060,000円

4人

3,440,000円

5人

3,820,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 上記の基準額に、老人扶養親族および老人控除対象配偶者(年齢70歳以上の控除対象配偶者および扶養親族)1人につき10万円が、特定扶養親族(扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満の者)1人につき15万円がそれぞれ加算できます。
    ※扶養人数が1人増えるごとに上記の所制限基準額に38万円を加算できます。
  • 詳しくは 『母子家庭等医療費助成制度所得制限基準額について』をご覧ください。
  • 福祉医療制度については,他の福祉施策と同様に社会的公平を図る観点から,真に医療費の助成が必要な人のみに助成対象者を限定するため,兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等に基づき所得制限を設けています。 

資格取得の申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 認めの印鑑(サイン可)
  3.  母子・父子世帯調査票(こども課(11番窓口)にて発行)
  4. 転入者については1月1日現在に居住されていた市(区)町村長が発行する「所得証明書」(課税非課税の別、収入額や所得額および扶養人数が分かるもの)
    なお、市県民税の申告を芦屋市でされているかたは上記は不要です。
  • 1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分の所得証明書が必要です。
  • 7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分の所得証明書が必要です。

一部負担金(自己負担限度額)について

 母子家庭等医療の一部負担金(自己負担限度額)は2つの区分に分けられます。

  1.   『一般』・・・ 保護者または扶養義務者のどちらかが市(区)町村民税が課税の場合、または市(区)町村民税非課税で年金収入を加えた所得が80万円を超える場合は、『一般』の区分になります。
  2.  『低所得』・・・ 保護者および扶養義務者いずれもが市(区)町村民税非課税で、年金収入を加えた所得が80万円以下の場合は『低所得』の区分になります。
  • 税未申告者がおられる場合は、一部負担金の軽減はできませんので、申告が必要です。
  1医療機関1薬局あたりの自己負担限度額 備考
外来 一般 1日600円を限度に
月2回(1,200円)まで
同一月内で、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です(※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。
1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
低所得者 1日400円を限度に
月2回(800円)まで
同一月内で、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です(※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。
1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
入院 一般 (1カ月)
2,400 円が上限
過去3ヶカ月連続して入院にかかる医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降の支払いは不要です。
なお、3カ月継続して入院している必要はなく、月の内1日以上の入院が3カ月間連続している場合であっても該当します。
低所得者 (1カ月)
1,600 円が上限
過去3ヶカ月連続して入院にかかる医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降の支払いは不要です。
なお、3カ月継続して入院している必要はなく、月の内1日以上の入院が3カ月間連続している場合であっても該当します。

 

  • 保険適用診療のみが対象です。保険適用外の診療は別途負担が必要です。
  • 中学3年生までの方は、入院は無料となります。還付申請をすれば、支払った一部負担金を返金させていただきます。
  • 災害により大規模な被害を受けた場合や特別な理由により医療機関等で一部負担金を支払うことが困難であると認められたときは、 6カ月を限度に一部負担金を免除することができます。この制度の適用日は災害発生時の月の初日から適用されます。

受給者証の使いかた

  1. 受給者証は、本人以外は使えません。
  2. 受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます(兵庫県内の医療機関等であっても、兵庫県外の業種別国民健康保険組合に加入されているかたは使用できません)。
    兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合等は、還付申請により払い戻しができますので、受給者氏名および保険点数等の記載された領収書の交付を必ず受けてください。70歳から74歳のかたは、県内・県外ともに受給者証は使用できず、還付請求が必要となります。医療機関等で受診される場合は、窓口にて『健康保険証』と『高齢受給者証』を提示し、いったんは1割または3割で一部負担(自己負担)金をお支払いいただきます。『母子家庭等受給者証』に記載されている一部負担金との差額については、診療日の翌月以降に還付申請の手続きをしてください。
  3. 交付された受給者証は、必ず健康保険証または組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。
  4. 自立支援医療等の公費負担医療となる疾病の治療等は母子家庭等医療の対象となりません。
  5. 訪問看護ステーションが行なう訪問看護は母子家庭等医療の対象となりません。
  6. 病院等で受診されたときは、一部負担金を自己負担限度額まで病院ごとに支払ってください。
  7. 保険適用外(健康診断料・差額ベッド代・入院時の食費等)の支払いについては自己負担となります。
  8. 氏名・住所・健康保険等に変更があったときは、速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。
  9. 受給者が転出あるいは死亡した時は、受給者証を市に返却してください。
  10. 婚姻等により、母子家庭・父子家庭等に該当しなくなった時は、受給者証を市に返却してください。
  11. 日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が行なわれる場合は福祉医療の対象となりません。

還付申請について

母子家庭等医療費受給制度を受給しているかたが、「県外で受診」または 「受給者証を持たずに受診」等の理由で自己負担限度額を超えて医療費等を支払った場合は、 申請により還付します。請求の時効は5年です。ただし、医療保険者(対象者が加入している健康保険)への申請の必要がある場合、請求の時効は2年です。

 還付申請をするとき

 差額ベッド料・容器代・食事負担額等の保険適用外の支払いについては還付の対象外です。医療機関等で受診した翌月以降に申請してください。申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振り込みます。 

 

  区分 説明(下記に記載のある医療保険者とは、対象者が加入している健康保険のことです。)
1 県外の医療機関等に受診 母子家庭等医療制度は県の制度のため、県外の医療機関などでは利用できません。 申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。
2 「受給者証」を提示せずに医療機関等に受診 母子家庭等医療が適用されず、健康保険の自己負担が必要となります。 申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。
3 「健康保険証」を提示せずに医療機関等に受診 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者(後期高齢者医療被保険者のかたは当課まで)への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費と自己負担額を差し引き還付します。
4 高額療養費支給後の自己負担額の請求 健康保険の自己負担が高額になったとき、医療保険者から「高額療養費」が支給されます。高額療養費支給後の自己負担額の一部を申請により還付します。母子家庭等医療の還付申請前に医療保険者へ高額療養費の申請が必要です。
5 一部の国保組合(業種別)の被保険者の県内受診 区分1の「県外の医療機関等に受診」と同じ取り扱いになります。
6 治療用装具(コルセットなど)の請求 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費を差し引き還付します。
7 その他(はりきゅう・マッサージ等)の請求 詳細は医療助成担当まで。電話番号0797-38-2037(直通)
8 70歳から74歳で福祉医療費受給者証の交付を受けているかた 県内・県外とも病院・薬局等で受給者証は使えませんので、健康保険証と健康保険の高齢受給者証を提示して診療をうけ、いったん1割または3割の医療費を支払ってください。申請により、自己負担額の一部を還付します。
9 長期入院に係る一部負担金軽減の請求 福祉医療制度受給後に、3カ月連続して入院に係る医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降から申請により一部負担金を還付します。なお、県内で同じ医療機関に連続して入院している場合は、申請は不要です。
10 中学校3年生までのかたの入院に係る一部負担金 中学校3年生までのかたの入院に係る一部負担金を申請により還付します。

還付申請に必要な書類等

  1.  医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3.  認めの印鑑(サインは不可)
  4.  銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
  5.  医療機関等の領収書の原本(受給者氏名・負担割合・保険点数・受診日・医療機関名と印・発行日の記載のあるもの)
    上記5のかっこ内の項目に漏れがある場合には受け付けができませんので、医療機関等で医療助成担当の窓口に置いている「領収書兼内訳書」の記入をお願いしてください。
    領収書の原本はお返しできませんので、確定申告等で領収書が必要なかたは事前にコピーして持参してください。そのコピーに当課の受領印を押印すれば確定申告にも使用できます。
  6. 医療保険者発行の「支給決定通知書」またはこれに代わる証明書
    医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費(健康保険の未提示・コルセット等の10割負担分)」については、先に医療保険者に請求する必要があります。医療保険者への請求方法は加入している健康保険へお問い合わせください。 

ページの先頭へ戻る

よくあるおたずね

問い合わせ

市民生活部保険医療助成課医療助成担当 

電話番号  0797-38-2037

ファクス番号  0797-38-2158

ページの先頭へ戻る