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更新日:2012年3月29日

国民健康保険

国民健康保険からのお知らせ

健康保険に加入されていますか

芦屋市に住所のあるかた(在留期間が1年以上の外国籍のかたを含みます)で、職場の健康保険(社会保険、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)に加入できないかたは、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。

医療機関での一部負担金の割合は以下のとおりです。

区分

義務教育就学前

(小学校入学前)のかた

一般のかた 70歳以上75歳未満のかた
負担割合

2割

3割

1割または3割

医療機関では被保険者証(個人ごとのカード)をご提示ください。70歳以上75歳未満のかたは、被保険者証と併せて高齢受給者証を提示してください。

※平成25年4月1日以降は、負担割合が1割から2割へ変更される予定です。

70歳以上75歳未満のかたへ

高齢受給者証を交付します

70歳の誕生日を迎えられたかたには、高齢受給者証を交付します。医療機関では、被保険者証と一緒に提示してください。高齢受給者証は、70歳になられた月の翌月1日から有効となりますので、誕生月の月末までに世帯主のかたあてにお送りします。(ただし、1日生まれのかたは、70歳になられる月から有効となりますので、誕生月の前月末までにお送りします。)

負担割合が3割となるかた

市県民税の課税標準額(所得金額から所得控除等を差し引いた後の金額)が145万円以上のかたは、3割負担となります。3割負担となるかたと同じ世帯に属する70歳以上75歳未満のかたも3割負担となります。

申請により1割負担(平成25年4月からは2割負担に変更予定)となるかた
  • 同じ世帯の芦屋市国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満のかたの収入合計が、2人以上で520万円、1人で383万円未満の場合
  • 芦屋市国民健康保険に加入する70歳以上75歳未満のかたが1人で、同じ世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したかた(旧国保被保険者)がいる場合、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者を含めた収入合計が520万円未満の場合

こんな給付が受けられます

療養の給付

一部負担金を医療機関の窓口で支払うことにより、診療治療がうけられます。
ただし、次のようなものは含まれません。 

  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 正常な妊娠にかかる検査・検診
  • 美容整形
  • 室料差額
  • 分娩
  • 予防注射
  • 歯列矯正
  • 仕事中のけがや病気(労災保険が優先するため)

高額療養費 

 1ヶ月(暦月)の間に医療機関に支払った一部負担金が下記の自己負担限度額を超えた場合、申請して認められればその超えた金額が支給されます。保険外の治療、食事料、室料差額等は対象になりません。なお、高額療養費に該当する一部負担金には以下の要件があります。 

算定対象の医療費は
  • 保険が適用される費用のみ対象となります。
  • 個人ごとにレセプト(診療報酬明細書)単位で算定します。(同じ医療機関でも入院・外来・歯科で別々に算定します。)
  • 70歳以上のかたについては全ての自己負担を合算します。
  • 70歳未満のかたは1レセプトにつき21,000円を超える自己負担を合算します。 ただし、外来診療で処方されたお薬を院外の調剤薬局で購入した場合は、両方合わせて1レセプト(院外処方合算)とみなすことができます。(申請時に保険担当へのお申し出が必要です。)

*レセプトとは…医療機関が診療費を保険請求するために作成するもので、医療機関ごと、暦月ごとに作成されます。同じ医療機関でも、入院・外来・歯科で別々に作成されます。

申請には下記のものが必要です
  • 印鑑
  • 領収書
  • 被保険者証
  • 振込先口座のわかるもの

高額療養費の支給対象世帯には診療を受けてから3ヶ月後に案内をお送りしています。なお、70歳未満のかたの受診で、院外処方合算をしてはじめて支給対象となる場合はご案内できませんので、お問い合わせいただくか申請に必要なものを持って保険担当までご申請ください。

その他、支給対象と思われるのに案内が届かない場合はお問い合わせください。

自己負担限度額

【70歳未満の場合の自己負担限度額(月額)】
区分 自己負担限度額 
支給回数が3回目まで 支給回数が4回目から
上位所得世帯 150,000円+(医療費-500,000円)×1% 83,400円
一般 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
市民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • 上位所得世帯とは、世帯のすべての被保険者の基準総所得(基礎控除後の所得)の合計額が600万円を超える世帯です。
  • 一般とは、上位所得世帯・市民税非課税世帯以外の世帯です。
  • 市民税非課税世帯とは、世帯主及びその世帯に属する被保険者全員が市民税非課税である世帯です。
  • 支給回数とは、診療を受けた月を含む過去12か月間にひとつの世帯で受ける高額療養費の支給該当となった回数をいいます。
  • 会社の健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の被扶養者で、国民健康保険に加入することになったかたについては、国保加入月の自己負担限度額は国保と会社の健康保険でそれぞれ2分の1ずつになります。
【70歳以上75歳未満の場合の自己負担限度額(月額)】
区分 自己負担限度額  

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

一定以上所得者  44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

支給回数が4回目からは44,400円

一般  12,000円 44,400円

市民税

非課税世帯

低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円
  •  一定以上所得者とは、3割の高齢受給者証を交付されたかたです。
  • 一般とは、1割の高齢受給者証を交付されたかたで市民税課税世帯のかたです。
  • 低所得Ⅱとは、世帯主及びその世帯に属する被保険者全員が市民税非課税である世帯です。
  • 低所得Ⅰとは、低所得Ⅱに該当し、かつ、いずれの所得も0円である世帯です。年金の場合は、年金収入から80万円を限度に控除した額を所得とみなします。
  • 支給回数とは、診療を受けた月を含む過去12か月間にひとつの世帯で受ける高額療養費の支給該当となった回数をいいます。
  • 75歳になる月の自己負担限度額は、国民健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ2分の1ずつになります。 (1日生まれのかたは対象外) なお、職場の健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人の被扶養者だった人で国保に加入することになった人についても、この措置は適用されます。

限度額適用認定証について

外来・入院のどちらでも「限度額適用認定証」などを提示することによって、一医療機関の窓口での支払が自己負担限度額までとなります。(外来は平成24年4月診療分から対象となります。)

医療機関の窓口に提示するもの
【70歳未満のかた】
区分 医療機関の窓口に提示するもの 事前の手続き
上位所得世帯 限度額適用認定証 認定証の交付申請が必要です
一般
市民税非課税世帯  限度額適用・標準負担額減額認定証
【70歳以上75歳未満のかた】
区分 医療機関の窓口に提示するもの 事前の手続き
一定以上所得者 高齢受給者証 必要ありません
一般

市民税

非課税世帯 

低所得Ⅱ 限度額適用・標準負担額減額認定証 認定証の交付申請が必要です
低所得Ⅰ
  • 1ケ月(暦月)ごとに一医療機関で自己負担限度額までのお支払が必要です。
  • 保険薬局、指定訪問看護事業者についても同様の取扱いを受けることができます。
  • 「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は、保険料に未納のない世帯が対象となります。
  • 下記の場合は、後日、高額療養費の申請により、医療機関で支払った窓口負担額と自己負担限度額の差額を支給します。

1. 限度額適用認定証を提示しない場合

2. 複数の医療機関等で自己負担限度額までお支払いされた場合

3. 同じ医療機関でも入院・外来・歯科でそれぞれ自己負担限度額までお支払いされた場合

4. 多数該当であるのに、「3回目まで」の自己負担限度額でお支払いされた場合

特定疾病に関する特例

高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならいない特定の疾病として、人工腎臓を実施している慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群は、1カ月の自己負担限度額が10,000円となります。該当されるかたには、特定疾病療養受療証を交付しますので、医師の意見書、被保険者証、印鑑を用意して申請してください。

ただし、上位所得世帯に属する70歳未満のかたの人工透析に係る診療については、1カ月の自己負担限度額が20,000円となります。

入院時食事療養費

入院中の食事に要する費用のうち、下記の一定額を被保険者のかたに負担していただき、残りは国保が負担します。市民税非課税世帯のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請を保険担当に行ない、認定証を医療機関の窓口に提示してください。

  • 70歳未満のかたの入院時食事負担額
区分 1食につき 認定証の提示
市民税課税世帯

260円

認定証不要
市民税非課税世帯
90日まで
91日目から(1年以内)

210円
160円

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示してください。
  • 70歳以上のかたの入院時食事負担額
区分 1食につき 認定証の提示
市民税課税世帯

260円

認定証不要
市民税非課税世帯 低所得Ⅱ 
90日まで
91日目から(1年以内)

210円
160円

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示してください。
低所得Ⅰ

100円

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示してください。

市民税非課税世帯のかたで、やむを得ない理由(単身世帯等)で認定証の申請ができず医療機関の窓口で提示できなかったため、標準額(1食あたり260円)を負担された場合は申請により後日差額を支給します。領収書、被保険者証と印鑑をご持参のうえ、保険担当に申請してください。

高額医療・高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

矢印高額医療・高額介護合算療養費制度

療養費

次のような場合、申請をすれば保険診療分の7割~9割を支給します。

  1. やむを得ない理由により、被保険者証の提示なしに診療を受けたとき
  2. コルセット等の補装具を作ったとき
  3. 医師が必要と認めたはり灸、あんま、マッサージ等の施術を受けたとき
  4. 柔道整復師の施術を受けたとき
  5. 移動することが著しく困難であり、緊急その他やむを得ない理由により、医師の指示で車両を使い、転院等をしたときの費用

申請から支給まで3カ月程度かかります。

申請には下記のものが必要です

  • 領収明細書
  • 診療報酬明細書(レセプト)(上記1の場合)
  • 医師の意見書(上記2・3・5の場合)
  • 療養費支給申請書(上記3・4の場合)
  • 被保険者証、印鑑、銀行口座のわかるもの

海外療養費

海外渡航中の急病等についても保険給付の対象となります。ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為や療養目的の渡航の場合は、給付の対象となりません。
海外の医療機関で受診した場合、いったんかかった医療費の全額を支払っていただき、その医療機関での治療内容や医療費等の証明書をもらい、帰国後、保険担当に申請していただくと保険給付分を支給します。

申請から支給まで3カ月程度かかります。

申請には下記のものが必要です

  • 1.診療内容等がわかる医師の診療内容明細書 (月ごと、医療機関ごとに必要)
  • 2.領収明細書
  • 1、2が外国語で作成されている場合には、日本語の翻訳文(翻訳者の住所と氏名を明記してください。)
  • 被保険者証、印鑑、銀行口座のわかるもの

診療内容明細書等の様式は、保険担当窓口にあります。申請に必要な事項が記載されていますので渡航前にお持ちいただくことをお奨めします。

出産育児一時金(平成21年10月1日より改正) 

被保険者が出産(妊娠4カ月以上の死産、流産を含む)されたときに一時金が給付される制度です。産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合は42万円、加入していない医療機関で出産した場合は39万円が支給されます。
平成21年10月から出産育児一時金を保険者から医療機関に直接支払う「直接支払制度」が開始され、この制度を利用されますと、あらかじめ分娩費用から出産育児一時金相当額を差し引いた金額が医療機関から請求されます。手続きは医療機関で行ない、芦屋市への申請は不要です。手続き方法など詳しくは医療機関にご確認ください。(会社の保険に本人として1年以上加入し、かつ、退職して半年以内に出産した場合は、会社の保険もしくは国民健康保険のいずれか一方を選択することができます。)

なお、直接支払制度の利用を希望されない場合、または直接支払制度を利用し出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を下回り差額が生じた場合は、芦屋市へ申請が必要です。

申請方法

直接支払制度を利用する場合

  • 医療機関で手続きしてください。

直接支払制度を利用しない場合、または直接支払制度を利用して出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合

  • 出生証明書等(出産の事実を証明する書類)
  • 被保険者証(出産されたかたのもの)
  • 分娩費用の領収・明細書(直接支払制度の専用請求書の内容と相違がない旨が記載されたもの)
  • 印鑑
  • 振込先口座のわかるもの 

葬祭費 

被保険者が死亡され、葬祭を行なった場合は、喪主(葬祭を行なったかた)に5万円を給付します。

申請には下記のものが必要です

  • 会葬礼状又は葬儀費用の領収書(喪主名義のもの)
  • 被保険者証(死亡されたかたのもの。世帯主が死亡された場合は世帯全員のもの。)
  • 申請者及び喪主の印鑑
  • 葬祭者(喪主)の振込先口座のわかるもの

医療付加金(障がい者自立支援法に基づく通院医療に対して)

平成18年12月より、芦屋市国民健康保険被保険者のかたは、障がい者自立支援法に基づく(精神)通院医療について、総医療費の1割を自己負担いただいています。このうち、総医療費の100分の5または自己負担限度額のいずれか少ない方の額を芦屋市国民健康保険から支給する制度です。
この給付を受けるためには、「通院医療・医療付加金支給申請書」の提出が必要です。一度申請すれば、該当医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)に基づき、診療月の3カ月後以降に、給付金を振り込みます。

貸付制度があります

高額療養費支払資金貸付 

高額療養費の支給を受けることができるかたの世帯の世帯主で、かつ医療費の支払いが困難なかたは、申請をすれば貸付を受けることができます。申請が承認されたかたは、病院での支払いが高額療養費の自己負担限度額になります。ただし、保険料に未納がないかた、または未納がある場合でも納付誓約等により継続して保険料を納付しているかたに限ります。

申請には下記のものが必要です

  • 高額療養費支払見込額がわかるもの(病院の請求書等)
  • 被保険者証
  • 印鑑

保険のきかない費用(室料差額、食事料など)は、貸付の対象となりません。

出産費資金貸付 

出産育児一時金の「直接支払制度」を利用していないかたで、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、かつ分娩費の支払いが困難な世帯主で下記のいずれかに該当するかたは、申請により貸付を受けることができます。ただし、保険料に未納がないかた、または未納がある場合でも納付誓約等により継続して保険料を納付しているかたに限ります。

  • 出産予定日まで1カ月以内であること。
  • 妊娠4カ月以上で、出産に要する費用の請求を受けたかた。

貸付の上限金額は、出産予定児1人につき312,000円です。
貸付金の返済は、出産育児一時金の支給と相殺しますが、出産前に芦屋市国民健康保険被保険者資格を喪失したときは、直ちに全額を返済していただきます。

申請には下記のものが必要です

  • 出産予定日まで1カ月以内であることを証明する書類
    または、妊娠4カ月以上であることを証明する書類及び出産費用の内訳が記載された請求書
  • 被保険者証(出産予定のかたのもの)
  • 印鑑
  • 振込先口座のわかるもの

交通事故にあったとき

交通事故など第三者によるけがや病気の治療費は、原則として被保険者証は使えません。しかし、「第三者行為による傷病届」などの書類を提出していただくと、被保険者証を使って治療ができます。交通事故にあったら警察に届けるとともに、保険担当にもご連絡ください。

一部負担金の減免等について

災害や失業など特別の事由により、一時的に生活が困窮し、医療機関等への一部負担金の支払が困難な場合で、収入が一定の基準以下になる世帯については、一部負担金が減額・免除または徴収猶予される場合があります(減免は原則3か月以内、徴収猶予は6か月以内の期間)。生活状況を確認する書類を提出していただき、面談の上決定しますので保険担当までご相談ください。

 ジェネリック医薬品への切り替えにご協力ください

ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、先発医薬品と同等の品質で製造・販売される価格の安い医薬品の総称です。これまで効き目や安全性が実証されてきた薬と同等と確認されたうえで製造・販売が許可されていますので、安心して使うことができます。ただし、すべての先発医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。また、調剤する薬局にご希望のジェネリック医薬品がないこともあります。

ジェネリック医薬品を希望される場合は、かかりつけの医師や薬局の薬剤師にご相談ください。

ジェネリック医薬品希望カードの送付

国民健康保険被保険者証の更新時期(11月)に合わせ、ジェネリック医薬品希望カードを同封し、送付しています。医師や薬剤師に提示されれば、ジェネリック医薬品希望の意思が簡単に伝わりますので、ご活用ください。

ジェネリック医薬品利用促進通知の送付

国民健康保険加入のかたに処方された医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合、どの程度薬代が削減できるかをお知らせしています。(発送時期は不定期です。)

ジェネリック医薬品をご利用いただくことで、皆さまの薬代の節約だけでなく、国保の財政負担の軽減を図ることできますので、ジェネリック医薬品への切り替えにご協力ください。

 「ジェネリック医薬品利用促進通知」による医療費削減効果について

平成22年度に実施しましたジェネリック医薬品利用促進通知は、生活習慣病などで医療機関を受診され、薬を処方された場合に、その薬局等からの請求書に基づき、軽減効果額が一定以上見込まれるかたについて作成しました。通知による効果は次のとおりです。削減効果額の算定は、通知作成の基とした診療月(22年8月、22年12月)と効果測定診療月(22年12月、23年4月)の比較により行なっています。

通知月 通知数

通知対象者

軽減効果額

効果測定

診療月

  ジェネリック

切替数

削減効果額

22年11月

1,011件

410円以上

22年12月

309人

489,147円

23年3月

1,041件

220円以上

23年4月

590人

941,391円

 

人間ドック検査料の助成 

     矢印人間ドック検査料助成(国民健康保険にご加入のかた)

特定健康診査・特定保健指導 

     矢印 特定健康診査・特定保健指導

退職者医療制度

退職者医療制度は、被用者保険(会社の保険など)に比べて高齢のかたや低所得のかたが多い国保の財政的な負担について、公平化を図るための制度です。被用者保険が共同して医療費の一部を負担します。

具体的には、退職者医療制度が適用された人数に応じて、社会保険診療報酬支払基金から国保へ交付金が支給されるため、国保財政の負担を軽減し、保険料率の軽減につながります。

退職被保険者等に該当されるかたは、届出をお願いします。

退職被保険者

退職被保険者となるかたは、次のいずれにも該当するかたです。

  • 国保に加入しているかた(またはこれから加入するかた)
  • 65歳未満のかた
  • 厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金等を受けられるかたで、加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上あるかた

退職被扶養者

退職被保険者の被扶養者となるかたは、次のいずれにも該当するかたです。

  • 国保に加入しているかた(またはこれから加入するかた)
  • 65歳未満のかた
  • 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係も含む)及び3親等内の親族で、年間収入が130万円(60歳以上のかた、または障がい年金受給者のかたについては180万円)未満であるかた

届出

年金証書が届いた翌日から14日以内に、下記の書類をご持参のうえ、お届けをお願いします。

  • 年金証書(被保険者期間の記載のあるもの)
  • 被保険者証(退職者医療制度の条件に該当されるかたのもの)
  • 印鑑

保険料

 計算方法(平成23年度)

40歳以上65歳未満のかたがいる世帯は1~9の合計、それ以外の世帯は1~6の合計です。


医療給付費分  (50万円を限度とします)

  • 1.所得割額・・・加入者全員の前年中の基準総所得金額の5.7%
  • 2.被保険者均等割額・・・1人につき27,840円
  • 3.世帯別平等割額・・・1世帯につき20,880円

後期高齢者支援金等分  (13万円を限度とします)

  • 4.所得割額・・・加入者全員の前年中の基準総所得金額の2.2%
  • 5.被保険者均等割額・・・1人につき9,360円
  • 6.世帯別平等割額・・・1世帯につき7,080円

介護納付金分  (10万円を限度とします)

40歳以上65歳未満のかたのおられる世帯

  • 7.所得割額・・・該当者全員の前年中の基準総所得金額の2.1%
  • 8.被保険者均等割額・・・該当者1人につき9,480円
  • 9.世帯別平等割額・・・1世帯につき5,040円

年度(4~3月)の途中で加入したときはその月から、また脱退したときは前月までの保険料を月割りで計算します。

基準総所得金額とは

  • 所得の合計から市民税の基礎控除(33万円)を差し引いた額です。
  • 所得控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されません。
  • 所得がマイナスの場合は0円とします。
  • 株式等にかかる譲渡所得、土地建物等にかかる譲渡所得(特別控除後)も含みます。(源泉徴収を選択した特定口座の株式譲渡益でも確定申告をすると所得に含みます。)

納期限

 

第1期・・・  7月   第2期・・・ 8月   第3期・・・ 9月   第4期・・・10月

第5期・・・11月   第6期・・・12月   第7期・・・ 1月   第8期・・・ 2月

(各月の末日。その日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日。)

保険料の納付には、便利な口座振替をおすすめします。

市内の金融機関、または保険担当窓口に申込用紙があります。

国民健康保険料の年金からの特別徴収(年金特徴)について

65歳から74歳までの世帯主のかたであって、下記のすべてに当てはまるかたは、原則支給される年金から、保険料を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。

年金から徴収されるかた

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること

世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。

  • 世帯内の国民健康保険の被保険者のかた全員が65歳以上75歳未満であること(世帯内に65歳未満のかたがいる場合)

65歳未満の国保の被保険者のかたがいる場合  →  該当しません
65歳未満のかた全員が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合  →  該当します

  • 世帯内の国民健康保険の被保険者のかた全員が65歳以上75歳未満であること(世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合)

75歳以上のかたが世帯主となっている場合  →  該当しません
75歳以上のかたが世帯主となっていない場合  →  該当します

  • 特別徴収の対象となる年金の金額が18万円以上であり、国民健康保険料が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

年金から保険料を徴収されるかたは、自ら金融機関へ出向いていただく必要がなくなります。
年金からのお支払に代えて口座振替によりお支払をご希望される場合は手続きが必要です。


申請には下記のものが必要です

  • 国民健康保険納付方法変更申請書
  • 芦屋市国民健康保険料口座振替納付依頼書
  • 銀行届出印・認め印

ただし、年度途中に世帯主が75歳になる等、後期高齢者医療制度に加入され、保険の種類が変わることが見込まれるかたにつきましては、4月以降の年金からのお支払いを中止し、7月に納付書をお送りすることになりますのでご了承ください。

所得の申告

毎年「国民健康保険所得申告書」により、前年の所得等を申告してください。ただし、所得税の確定申告、または市・県民税の申告書を提出されたかたについては必要ありません。

保険料の減免

下記の理由により、保険料の納付が困難なかたは、保険料の減免を受けられる場合がありますので、納期限までにご相談ください。納期限を過ぎた保険料は減免できませんのでご注意ください。

  • 災害により居住している住宅に被害を受けたとき。
  • 失業等で前年中の所得に比べて、今年(1月~12月)の所得が半額以下になる見込みであるとき。(譲渡所得等の一時的な所得は除きます。)
    提出書類:減免申請する年の収入見込みのわかる書類(給与明細・源泉徴収票等)・雇用保険受給者証・廃業届等(税務署提出の控)
  • 国民健康保険法第59条に規定する保険給付の制限を受ける者でその期間が継続して1カ月を超えるとき。
    提出書類:在監証明等
  • 被用者保険(お勤め先の保険等)の被保険者本人が後期高齢者医療制度へ加入することにより、当該被保険者の被扶養者であった65歳~74歳のかた(旧被扶養者という。)が芦屋市国民健康保険に加入される場合、申請により国民健康保険料を減免することができます。申請については、原則、被用者保険から芦屋市国民健康保険に加入される時に受け付けします。

倒産・解雇による離職(特定受給資格者)、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされたかたへ
平成22年4月から国民健康保険料が軽減されます

  倒産・解雇・雇い止めなどで職を失ったかたの国民健康保険料の軽減措置が、平成22年4月からスタートします。

     対象者は? 
  • 倒産・解雇による離職者(雇用保険の特定受給資格者)、雇い止めなどによる離職者(雇用保険の特定理由離職者)として失業等給付を受けるかたで、離職日が、平成21年3月31日以降で、離職日時点で65歳未満のかたです。
     保険料の軽減措置の内容は? 
  • 国民健康保険料は前年の所得などによって算定されますが、前年の給与所得をその30/100とみなして保険料の算定を行なうことにより軽減します。
     期間は?
  • 離職の翌日から、翌年度末までの期間です。例えば、平成22年3月31日退職のかたは平成22年4月から平成24年3月まで(平成22、23年度)の保険料が対象になります。なお、制度開始前1年以内の平成21年3月31日から平成22年3月30日に離職されたかたは、平成22年4月から23年3月(平成22年度)の国民健康保険料が対象になります。

 *雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

 *国民健康保険に加入中は途中で就職しても引き続き対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

      軽減を受けるには?
  •  軽減を受けるためには、申請が必要です。お手続きには雇用保険受給資格者証と印鑑をご持参ください。

こんな時は必ず14日以内に届出を 

退職者医療制度に該当されるかたは、加入手続きの際、年金証書も必要です。 

  こんなとき 必要なもの

加入

芦屋市に転入したとき 被保険者証(追加加入のとき)、印鑑
他の健康保険をやめたとき 健康保険資格喪失証明書、被保険者証(追加加入のとき)、印鑑
子どもが生まれたとき 出生証明書、被保険者証、印鑑
生活保護が廃止されたとき 生活保護廃止決定通知書、印鑑

脱退

芦屋市から転出するとき 被保険者証、印鑑、高齢受給者証
他の健康保険に入ったとき 新しい健康保険証、被保険者証、印鑑、高齢受給者証
死亡したとき 埋火葬許可証の写、会葬礼状又は葬儀費用に関する領収書、被保険者証、印鑑、高齢受給者証
生活保護が開始されたとき 生活保護開始決定通知書、被保険者証、印鑑、高齢受給者証

その他

氏名や世帯主がかわったとき 被保険者証、印鑑、高齢受給者証
市内で転居したとき 被保険者証、印鑑、高齢受給者証
交通事故で国保を使うとき 交通事故証明書、被保険者証
被保険者証をなくしたとき 運転免許証・パスポートなどの身分証明書、印鑑

 保険料徴収業務の一部民間委託について

平成23年4月1日から、国民健康保険料の徴収業務の一部(電話・訪問による納付勧奨および保険料の領収)を、民間業者に委託しています。

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よくあるおたずね

問い合わせ

市民生活部保険医療助成課保険担当 

電話番号  0797-38-2035

ファクス番号  0797-38-2158

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