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更新日:2011年11月30日
高齢障害者医療費助成制度とは、後期高齢者医療が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。
【対象者】
次の1から3の要件をすべて満たされるかた
【対象除外者】
【所得制限基準額】
受給者本人・配偶者・扶養義務者のいずれもが「市(区)町村民税所得割税額23万5千円未満」のかたのみが助成の対象になります。(ふるさと納税控除・住宅借入金等特別税額控除については、控除前の額になります。)
1月から6月の受給資格は前々年分の所得割税額、7月から12月の受給資格は前年分の所得割税額で判定します。
福祉医療制度については,他の福祉施策と同様に社会的公平を図る観点から,真に医療費の助成が必要な人のみに助成対象者を限定するため,兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等に基づき所得制限を設けています。
【資格取得の申請に必要なもの】
なお、市県民税の申告を芦屋市でされているかたは上記は不要です。
【一部負担(自己負担)金の限度額】
| 1医療機関・ 1薬局あたりの 自己負担限度額 |
備考 | ||
|---|---|---|---|
| 外来 |
一般 |
1日600円を限度に月2回(1,200円)まで |
同一月内で、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です (※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。 |
| 外来 |
低所得者 |
1日400円を限度に月2回(800円)まで |
同一月内で、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です (※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。 |
| 入院 |
一般 |
(1カ月)2,400 円が上限 |
過去3カ月連続して入院にかかる医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降の支払いは不要です。なお、3カ月継続して入院している必要はなく、月の内1日以上の入院が3カ月間連続している場合であっても該当します。 |
| 入院 |
低所得者 |
(1カ月)1,600 円が上限 |
過去3カ月連続して入院にかかる医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降の支払いは不要です。なお、3カ月継続して入院している必要はなく、月の内1日以上の入院が3カ月間連続している場合であっても該当します。 |
【受給者証の使いかた】
【還付申請について】
還付の対象
| 区分 | 説明 |
|---|---|
|
「受給者証」を提示せずに医療機関等に受診 |
高齢障害者医療が適用されず、健康保険の自己負担が必要となります。 申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 |
|
治療用装具(コルセットなど)の請求 |
全額自己負担(10割負担)となります。先に、後期高齢者医療療養費支給申請書を当課まで申請して下さい。 申請により支給される療養費を差し引き還付します。 |
|
その他(はりきゅう・マッサージ等)の請求 |
詳細は医療助成担当まで(電話番号38-2037) |
|
長期入院に係る一部負担金軽減の請求 |
福祉医療制度受給後に、3カ月連続して入院に係る医療費(一部負担金)を支払っていれば、 4カ月目以降から申請により一部負担金を還付します。 |
還付申請に必要な書類等
よくあるおたずね