ここから本文です。
更新日:2011年11月30日
乳幼児等医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。
次の1から3の要件をすべて満たされるかた
保護者および扶養義務者いずれもが「市(区)町村民税所得割税額23万5千円未満」のかたのみが助成の対象になります。(ふるさと納税控除・住宅借入金等特別税額控除については、控除前の額になります。)
1月から6月の受給資格は前々年分の所得割税額、7月から12月の受給資格は前年分の所得割税額で判定します。
福祉医療制度については,他の福祉施策と同様に社会的公平を図る観点から,真に医療費の助成が必要な人のみに助成対象者を限定するため,兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等に基づき所得制限を設けています。
乳幼児等医療の一部負担金(自己負担限度額)は3つの区分に分けられます
| 対象 | 1医療機関1薬局あたりの自己負担限度額 | 備考 | |
|---|---|---|---|
|
外来一般 |
1日800円を限度に月2回(1,600円)まで | 同一月内に、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です (※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額を支払ってください。 | |
|
外来 低所得者 |
1日600円を限度に月2回(1,200円)まで | 同一月内に、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です (※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額を支払ってください。 | |
| 入院一般 |
無料 |
||
|
入院低所得者 |
無料 |
||
乳幼児等医療費助成制度を受給しているかたが、「県外で受診」または「受給者証を持たずに受診」等の理由で自己負担限度額を超えて医療費等を支払った場合は、申請により還付します。医療機関等で受診した翌月以降に申請してください。申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振り込みます。
差額ベッド料・容器代・食事負担額等の保険適用外の支払いについては還付の対象外です。
請求の時効は5年です。ただし、医療保険者(対象者が加入している健康保険)への申請の必要がある場合、請求の時効は2年です。
| 区分 |
説明(下記に記載のある医療保険者とは、対象者が加入している健康保険のことです。) |
|
|---|---|---|
| 1 | 県外の医療機関等に受診 | 乳幼児等医療制度は県の制度のため、県外の医療機関などでは利用できません。 申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 |
| 2 | 「受給者証」を提示せずに医療機関等に受診 |
乳幼児等医療が適用されず、健康保険の自己負担が必要となります。 申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 (ただし、0歳~3歳までは自己負担額の全部を還付します。) |
| 3 | 「健康保険証」を提示せずに医療機関等に受診 | 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。 申請により支給される療養費と自己負担額を差し引き還付します。 |
| 4 | 高額療養費支給後の自己負担額の請求 | 健康保険の自己負担が高額になったとき、医療保険者から「高額療養費」が支給されます。 高額療養費支給後の自己負担額の一部を申請により還付します。乳幼児等医療の還付申請前に医療保険者へ高額療養費の申請が必要です。 |
| 5 | 一部の国保組合(業種別)の被保険者の県内受診 | 区分1の「県外の医療機関等に受診」と同じ取り扱いになります。 |
| 6 | 治療用装具(コルセットなど)の請求 | 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。 申請により支給される療養費を差し引き還付します。 |
| 7 | その他(はりきゅう・マッサージ等)の請求 | 詳細は医療助成担当までTEL(0797)38-2037(直通) |
よくあるおたずね