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更新日:2011年11月30日

老人医療費助成制度

老人医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。

対象者

次の1から3の要件をすべて満たされるかた

  1. 芦屋市に住所があるかた
  2. 健康保険の加入者
  3. 65歳から69歳までのかたで、下記「所得制限」の要件を満たされるかた

 所得制限

 下記条件の1・2の要件をどちらも満たすかた

  1. 市(区)町村民税非課税世帯に属しているかた
  2. 受給者本人の年金収入を加えた所得が80万円以下のかた(この場合の所得とは、年金収入にかかる雑所得を除き、その額が0を下回る場合には0とします。)

   福祉医療制度については,他の福祉施策と同様に社会的公平を図る観点から,真に医療費の助成が必要な人のみに助成対象者を限定するため,兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等に基づき所得制限を設けています。

対象除外者

  1. 生活保護受給者
  2. 後期高齢者医療(障害認定)被保険者

資格取得の申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 認めの印鑑(サイン不可)
  3. 転入者については1月1日現在に居住されていた市(区)町村長が発行する「所得証明書」(課税非課税の別、収入額や所得額および扶養人数が分かるもの)
    なお、市県民税の申告を芦屋市でされているかたは上記は不要です。
  • 1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分の所得証明が必要です。
  • 7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分所得証明書が必要です。

 個人ごとの一部負担(自己負担)金の限度額

老人医療の一部負担金(自己負担限度額)は2つの区分に分けられます。

  1.   『低所得(2)』・・・ 市(区)町村民税非課税世帯に属しているかたで、かつ本人の年金収入を加えた所得が80万円以下の場合は『低所得(2)』の区分になります。
  2.   『低所得(1)』・・・ 市(区)町村民税非課税世帯に属しているかたで、世帯全員の年金収入が80万円以下でかつ所得が0円の場合は『低所得(1)』の区分になります。
区分 負担割合 自己負担限度額(月額)
外来 老人医療受給者が負担した外来・入院の合算
低所得(2)

2割

8,000円

24,600円

低所得(1)

1割

8,000円

15,000円

  • 保険適用の診療のみが対象です。保険適用外の診療は別途負担が必要です。

世帯での一部負担(自己負担)金の限度額

区分 負担割合 世帯での一部負担金限度額(月額)
低所得(2) 2割 24,600円
低所得(1) 1割 15,000円
  • 世帯での一部負担金限度額(月額)は、同じ世帯の老人医療受給者全員が負担した外来・入院の一部負担(自己負担)金の合算額に対して適用されます。

災害により大規模な被害を受けた場合や特別な理由により医療機関等で一部負担金を支払うことが困難であると認められたときは、6カ月を限度に一部負担金を免除することができます。この制度の適用日は災害発生時の月の初日から適用されます。

受給者証の使いかた

  1. 受給者証は、本人以外は使えません。
  2. 受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます(兵庫県内の医療機関等であっても、兵庫県外の業種別国民健康保険組合に加入されているかたは使用できません)。
    兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合等は、還付申請により払い戻しができますので、受給者氏名および保険点数等の記載された領収書を必ずもらってください。
  3. 交付された受給者証は、必ず健康保険証または組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。
  4. 自立支援医療等の公費負担医療となる疾病の治療等は老人医療の対象となりません。
  5.  訪問看護ステーションが行なう訪問看護は老人医療の対象となりません。
  6. 病院等で受診されたときは、一部負担金を自己負担限度額まで病院ごとに支払ってください。
  7. 保険適用外(健康診断料・差額ベッド代・入院時の食費等)の支払いについては自己負担となります。
  8. 氏名・住所・健康保険等に変更があったときは、速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。
  9. 受給者が転出あるいは死亡したときは、受給者証を市に返却してください。

還付申請について

老人医療費助成制度を受給しているかたが、「県外で受診」または「受給者証を持たずに受診」等の理由で 医療費等を支払った場合は、申請により還付します。医療機関等で受診した翌月以降に申請してください。 申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振り込みます。
差額ベッド料・容器代・食事負担額等の保険適用外の支払いについては還付の対象外です。
請求の時効は5年です。ただし、医療保険者(対象者が加入している健康保険)への申請の必要がある場合、請求の時効は2年です。

還付申請をするとき

  区分 説明(下記に記載のある医療保険者とは、対象者が加入している健康保険のことです。)
1 県外の医療機関等に受診 老人医療制度は県の制度のため、県外の医療機関などでは利用できません。申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。
2 「受給者証」を提示せずに医療機関等に受診 老人医療が適用されず、健康保険の自己負担が必要となります。申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。
3 「健康保険証」を提示せずに医療機関等に受診 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費との差額の一部を還付します。
4 高額医療費の請求 同一月内に複数の医療機関に受診し(入院も含む)、一部負担が限度額を超えた場合、超えた額を高額医療費として還付します。
5 高額療養費支給後の自己負担額の請求 健康保険の自己負担が高額になったとき、医療保険者から「高額療養費」が支給されます。高額療養費支給後の自己負担額の一部を申請により還付します。老人医療の還付申請前に医療保険者へ高額療養費の申請が必要です。
6 一部の国保組合(業種別)の被保険者の県内受診 区分1の「県外の医療機関等に受診」と同じ取り扱いになります。
7 治療用装具(コルセットなど)の請求 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費との差額の一部を還付します。
8 その他(はりきゅう・マッサージ等)の請求 詳細は医療助成担当まで。電話番号0797-38-2037(直通)

還付申請に必要な書類等

  1. 医療費受給者証
  2. 健康保険証
  3. 認めの印鑑(サインは不可)
  4. 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
  5. 医療機関等の領収書の原本(受給者氏名・負担割合・保険点数・受診日・医療機関名と印・発行日の記載のあるもの)
    上記5のかっこ内の項目に漏れがある場合には受け付けができませんので、医療機関等で医療助成担当の窓口に置いている「領収書兼内訳書」の記入をお願いしてください。
    領収書の原本はお返しできませんので、確定申告等で領収書が必要なかたは事前にコピーして持参してください。そのコピーに当課の受領印を押印すれば確定申告にも使用できます。
  6. 医療保険者発行の「支給決定通知書」またはこれに代わる証明書
    医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費(健康保険の未提示・コルセット等の10割負担分)」については、先に医療保険者に請求する必要があります。医療保険者への請求方法は加入している健康保険へお問い合わせください。

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よくあるおたずね

問い合わせ

市民生活部保険医療助成課医療助成担当 

電話番号  0797-38-2037

ファクス番号  0797-38-2158

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