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更新日:2011年11月30日
老人医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。
次の1から3の要件をすべて満たされるかた
下記条件の1・2の要件をどちらも満たすかた
福祉医療制度については,他の福祉施策と同様に社会的公平を図る観点から,真に医療費の助成が必要な人のみに助成対象者を限定するため,兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等に基づき所得制限を設けています。
老人医療の一部負担金(自己負担限度額)は2つの区分に分けられます。
| 区分 | 負担割合 | 自己負担限度額(月額) | |
|---|---|---|---|
| 外来 | 老人医療受給者が負担した外来・入院の合算 | ||
| 低所得(2) |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
| 低所得(1) |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |
| 区分 | 負担割合 | 世帯での一部負担金限度額(月額) |
|---|---|---|
| 低所得(2) | 2割 | 24,600円 |
| 低所得(1) | 1割 | 15,000円 |
災害により大規模な被害を受けた場合や特別な理由により医療機関等で一部負担金を支払うことが困難であると認められたときは、6カ月を限度に一部負担金を免除することができます。この制度の適用日は災害発生時の月の初日から適用されます。
老人医療費助成制度を受給しているかたが、「県外で受診」または「受給者証を持たずに受診」等の理由で 医療費等を支払った場合は、申請により還付します。医療機関等で受診した翌月以降に申請してください。 申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振り込みます。
差額ベッド料・容器代・食事負担額等の保険適用外の支払いについては還付の対象外です。
請求の時効は5年です。ただし、医療保険者(対象者が加入している健康保険)への申請の必要がある場合、請求の時効は2年です。
| 区分 | 説明(下記に記載のある医療保険者とは、対象者が加入している健康保険のことです。) | |
|---|---|---|
| 1 | 県外の医療機関等に受診 | 老人医療制度は県の制度のため、県外の医療機関などでは利用できません。申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 |
| 2 | 「受給者証」を提示せずに医療機関等に受診 | 老人医療が適用されず、健康保険の自己負担が必要となります。申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 |
| 3 | 「健康保険証」を提示せずに医療機関等に受診 | 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費との差額の一部を還付します。 |
| 4 | 高額医療費の請求 | 同一月内に複数の医療機関に受診し(入院も含む)、一部負担が限度額を超えた場合、超えた額を高額医療費として還付します。 |
| 5 | 高額療養費支給後の自己負担額の請求 | 健康保険の自己負担が高額になったとき、医療保険者から「高額療養費」が支給されます。高額療養費支給後の自己負担額の一部を申請により還付します。老人医療の還付申請前に医療保険者へ高額療養費の申請が必要です。 |
| 6 | 一部の国保組合(業種別)の被保険者の県内受診 | 区分1の「県外の医療機関等に受診」と同じ取り扱いになります。 |
| 7 | 治療用装具(コルセットなど)の請求 | 全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費との差額の一部を還付します。 |
| 8 | その他(はりきゅう・マッサージ等)の請求 | 詳細は医療助成担当まで。電話番号0797-38-2037(直通) |
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