更新日:2011年11月30日
障害者医療費助成制度
障害者医療費助成制度とは、健康保険が適用される医療費について、県と市が自己負担金の一部を助成し、費用負担を軽減する制度です。
対象者
次の1から3の要件をすべて満たされるかた
- 芦屋市に住所があるかた
- 健康保険の加入者
- 次のいずれかの手帳の交付を受けているかた
(1)身体障害者手帳1級から3級
(2)療育手帳AまたはB1
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
対象除外者
- 生活保護受給者
- 乳幼児等医療(3歳未満児)、母子家庭等医療、後期高齢者医療被保険者(障害認定)の対象者
- 受給者本人・配偶者・扶養義務者の市(区)町村民税所得割税額が制限額を超えているかた
所得制限基準額
受給者本人・保護者および扶養義務者いずれもが「市(区)町村民税所得割税額23万5千円未満」の方のみが助成の対象になります。(ふるさと納税控除・住宅借入金等特別税額控除については、控除前の額になります。) 1月から6月の受給資格は前々年分の所得割税額、7月から12月の受給資格は前年分の所得割税額で判定します。
福祉医療制度については,他の福祉施策と同様に社会的公平を図る観点から,真に医療費の助成が必要な人のみに助成対象者を限定するため,兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱等に基づき所得制限を設けています。
資格取得の申請に必要なもの
- 健康保険証
- 認めの印鑑(サイン可)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかお持ちの手帳
- 転入者については1月1日現在に居住されていた市(区)町村長が発行する「所得証明書」(課税非課税の別、収入額、所得額、市(区)町村民税所得割税額および扶養人数が分かるもの)
なお、市県民税の申告を芦屋市でされているかたは上記は不要です。
- 1月から6月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前々年分の所得証明書が必要です。
- 7月から12月までの受給資格の認定申請をされる場合は、前年分の所得証明書が必要です。
一部負担金(自己負担限度額)について
障害者医療の一部負担金(自己負担限度額)は2つの区分に分けられます。
- 『一般』・・・受給者本人・配偶者・扶養義務者のいずれもが市(区)町村民税所得割税額が23万5千円未満の場合は『一般』の区分になります。
- 『低所得』・・・ 受給者本人・配偶者・扶養義務者のいずれもが市(区)町村民税非課税で、年金収入を加えた所得が80万円以下の場合は『低所得』の区分になります。
- 税未申告者がおられる場合は、一部負担金の軽減はできませんので、申告が必要です 。
- 保険適用の診療のみが対象です。保険適用外の診療は別途負担が必要です。
- 中学3年生までの方は、入院は無料となります。還付申請をすれば支払った一部負担金を返金させていただきます。
- 災害により大規模な被害を受けた場合や特別な理由により医療機関等で一部負担金を支払うことが困難であると認められたときは、6カ月を限度に一部負担金を免除することができます。この制度の適用日は災害発生時の月の初日から適用されます。
外来
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1医療機関1薬局あたりの自己負担限度額 |
備考 |
| 一般 |
1日600円を限度に
月2回(1,200円)まで
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同一月内で、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です (※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。
1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
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| 低所得者 |
1日400円を限度に
月2回(800円)まで
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同一月内で、同じ医療機関や薬局に限り、月2回まで負担すれば、3回目以降負担は不要です (※同じ医療機関であっても歯科は別計算となります)。
1日分の保険診療医療費が1日の限度額未満のときは、その額をお支払いください。
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入院
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1医療機関1薬局あたりの自己負担限度額 |
備考 |
| 一般 |
(1カ月)
2,400 円が上限 |
過去3カ月連続して入院にかかる医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降の支払いは不要です。
なお、3カ月継続して入院している必要はなく、月の内1日以上の入院が3カ月間連続している場合であっても該当します。 |
| 低所得者 |
(1カ月)
1,600 円が上限 |
過去3カ月連続して入院にかかる医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降の支払いは不要です。
なお、3カ月継続して入院している必要はなく、月の内1日以上の入院が3カ月間連続している場合であっても該当します。 |
受給者証の使いかた
- 受給者証は、本人以外は使えません
- 受給者証は、兵庫県内の医療機関・薬局等で使用できます(兵庫県内の医療機関等であっても、兵庫県外の業種別国民健康保険組合に加入されているかたは使用できません)。 ※兵庫県外の医療機関・薬局等で受診した場合や受給者証が使用できなかった場合等は、還付申請により払い戻しができますので、受給者氏名および保険点数等の記載された領収書の交付を必ず受けてください。
- 70歳から74歳のかたは、兵庫県内・兵庫県外ともに受給者証は使用できず、還付請求が必要となります。医療機関等で受診される場合は、窓口にて『健康保険証』と『高齢受給者証』を提示し、いったん1割または3割で一部負担(自己負担)金をお支払いいただきます。『障害者医療費受給者証』に記載されている一部負担金との差額については、診療日の翌月以降に還付申請の手続きをしてください。
- 69歳までのかたは、交付された受給者証は必ず健康保険証または組合員証に添えて病院等の窓口に提示してください。
- 障害の程度が「精神障害者保健福祉手帳1級」で受給者資格の認定を受けているかたは、精神疾患の入院・通院では「障害者医療費受給者証」は使えません。
- 自立支援医療等の公費負担医療となる疾病の治療等は障害者医療の対象となりません。
- 訪問看護ステーションが行なう訪問看護は障害者医療の対象となりません。
- 病院等で受診されたときは、一部負担金を限度額まで病院ごとに支払ってください。
- 保険適用外(健康診断料・差額ベッド代・入院時の食費等)の支払いについては自己負担となります。
- 氏名・住所・健康保険等に変更があったときは、速やかに受給者証を添えて市に届け出てください。
- 受給者が転出あるいは死亡したときは、受給者証を市に返却してください。
- 日本スポーツ振興センター法による災害共済給付が行なわれる場合は福祉医療の対象になりません。
還付申請について
- 障害者医療費助成制度を受給しているかたが、「県外で受診」または「受給者証を持たずに受診」等の理由で自己負担限度額を超えて医療費等を支払った場合は、申請により還付します。医療機関等で受診した翌月以降に申請してください。申請書に記入していただいた金融機関の口座へ振り込みます。
- 差額ベッド料・容器代・食事負担額等の保険適用外の支払いについては還付の対象外です。
- 請求の時効は5年です。ただし、医療保険者(対象者が加入している健康保険)への申請の必要がある場合、請求の時効は2年です。
還付の対象
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区分 |
説明(下記に記載のある医療保険者とは、対象者が加入している健康保険のことです。) |
| 1 |
県外の医療機関等に受診 |
障害者医療制度は県の制度のため、県外の医療機関などでは利用できません。申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 |
| 2 |
「受給者証」を提示せずに医療機関等に受診 |
障害者医療が適用されず、健康保険の自己負担が必要となります。申請により健康保険の自己負担額の一部を還付します。 |
| 3 |
「健康保険証」を提示せずに医療機関等に受診 |
全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費と、自己負担額を差し引き還付します。 |
| 4 |
高額療養費支給後の自己負担額の請求 |
健康保険の自己負担が高額になったとき、医療保険者から「高額療養費」が支給されます。高額療養費支給後の自己負担額の一部を申請により還付します。障害者医療の還付申請前に医療保険者へ高額療養費の申請が必要です。 |
| 5 |
一部の国保組合(業種別)の被保険者の県内受診 |
区分1の「県外の医療機関等に受診」と同じ取り扱いになります。 |
| 6 |
治療用装具(コルセットなど)の請求 |
全額自己負担(10割負担)となります。先に、医療保険者への「療養費」の申請の必要があります。申請により支給される療養費を差し引き還付します。 |
| 7 |
その他(はりきゅう・マッサージ等)の請求 |
詳細は医療助成担当まで。電話番号0797-38-2037(直通) |
| 8 |
70歳から74歳で福祉医療費受給者証の交付を受けているかた |
県内・県外とも病院・薬局等で受給者証は使えませんので、健康保険証と健康保険の高齢受給者証を提示して診療を受け、いったん1割または3割の医療を支払ってください。申請により自己負担額の一部を還付します。 |
| 9 |
長期入院に係る一部負担金 |
福祉医療制度受給後に、3カ月連続して入院に係る医療費(一部負担金)を支払っていれば、4カ月目以降から申請により一部負担金を還付します。 |
| 10 |
中学校3年生までの方の入院に係る一部負担金 |
中学校3年生までの方の入院に係る一部負担金を、申請により還付します。
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還付申請に必要な書類等
- 医療費受給者証
- 健康保険証
- 認めの印鑑(サインは不可)
- 銀行預金通帳など振込先口座のわかるもの(申請者の名義以外でも可)
- 医療機関等の領収書の原本(受給者氏名・負担割合・保険点数・受診日・医療機関名と印・発行日の記載のあるもの)
上記5のかっこ内の項目に漏れがある場合には受け付けができませんので、医療機関等で医療助成担当の窓口に置いている「領収書兼内訳書」の記入をお願いしてください。
領収書の原本はお返しできませんので、確定申告等で領収書が必要なかたは事前にコピーして持参してください。そのコピーに当課の受領印を押印すれば確定申告にも使用できます。
- 医療保険者発行の「支給決定通知書」またはこれに代わる証明書
- 医療保険者から支給される「高額療養費」・「療養費(健康保険の未提示・コルセット等の10割負担分)」については、先に医療保険者に請求する必要があります。医療保険者への請求方法は、加入している健康保険へお問い合わせください。