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更新日:2023年7月12日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案について

マイナンバーカード関連サービスの誤登録等の事案に関するご質問・ご不安がある方は、デジタル庁のホームページをご確認ください。

デジタル庁ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ご注意ください

 不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘及び個人情報の取得にご注意ください。

マイナンバーをかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意してください。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行なうための基盤であり、社会保障・税番号制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバー制度の効果

マイナンバーは行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、導入により以下のような効果が期待されます。

マイナンバー制度の効果
公平・公正な社会の実現 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行なうことができます。
行政の効率化 行政機関や地方公共団体等で、様々な情報の照合、転記、入力等に要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、作業の重複等の無駄が削減されます。
国民の利便性の向上 添付書類の削減等、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

マイナンバーの通知

平成27年10月から、住民票をお持ちの市民の皆さま一人ひとりに12けたのマイナンバーが記載された通知カードが送付されていましたが、令和2年5月25日をもって廃止されました。(マイナンバーが廃止されるわけではございません。)

下記のリンク先をご確認ください。

個人番号通知書・通知カードへ

マイナンバーの利用開始

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策などの法律で定められた手続に限定してマイナンバーの利用を開始します。

マイナンバーの利用開始
社会保障
(年金・労働・医療・福祉)
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、生活保護 等
  • 税務当局に提出する申告書、届出書、調書等に記載
  • 税務当局の内部事務 等
災害対策
  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務 等

この他、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

個人番号(マイナンバー)の記入が必要な手続

マイナンバーの利用開始(平成28年1月)以降は、窓口などで申請書にマイナンバーをご記入いただく際に、成りすまし防止のためにマイナンバーの確認と本人確認をさせていただきます。

詳細につきましては、下記をご参照ください。

個人番号(マイナンバー)の記入が必要な手続

マイナンバーカード(個人番号カード)

平成28年1月から、希望される方に交付します。

マイナンバーカード(個人番号カード)は顔写真付きの身分証明書として使用できるほか、電子申請等が行える電子証明書も搭載されます。

詳細につきましては、下記をご参照ください。

通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)

個人情報の保護措置について

マイナンバーを安全・安心に利用できるようにするため、制度面とシステム面の両面から個人情報を保護するための措置を講じています。

個人番号の保護措置について

番号制度に対する国民の懸念
  • 個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に漏えいするのではないかといった懸念。
  • 個人番号の不正利用等(例:他人の個人番号を用いた成りすまし)等により財産その他の被害を負うのではないかといった懸念。
  • 国家により個人の様々な個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのではないかといった懸念。
制度面における保護措置 1)本人確認措置(個人番号の確認・身元(実在)の確認)(番号法第16条)
2)番号法の規定によるものを除き、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止(番号法第20条、第28条)
3)個人情報保護委員会による監視・監督(番号法第50条~第52条)
4)罰則の強化(番号法第67条~第77条)
5)情報提供等記録開示システムによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)

システム面における保護措置

1)個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
2)個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
3)アクセス制限により、アクセスできる人の制限・管理を実施
4)通信の暗号化を実施

特定個人情報保護評価につきましては下記をご参照ください。

特定個人情報保護評価

独自利用事務について

独自利用事務につきましては下記をご参照ください。

 独自利用事務(マイナンバー制度)

民間事業者の方へ

事業者の皆さまも税や社会保険などの手続のためにマイナンバーを取り扱うこととなります。

マイナンバーの取扱い等につきましては、下記をご参照ください。

民間事業者の方へ

関連ページ

マイナンバー(個人番号)制度ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

個人情報保護委員会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

国税庁「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

マイナンバーコールセンターについて

マイナンバーコールセンターの電話番号・受付時間等
コールセンター名 電話番号 受付時間 備考
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 平日は午前9時30分から午後8時00分。
土日祝日は午前9時30分から午後5時30分。
(年末年始12月29日から1月3日を除く)
  • 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」「マイナポータル」に関することや、マイナンバーカードの紛失・盗難、マイナポイントを活用した消費活性化策、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。

 

  • 音声ガイダンスにしたがって、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

 

  • 既存のナビダイヤルも継続して設置しています。こちらの音声案内でもフリーダイヤルを紹介しています。
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料) 050-3816-9405 平日は午前9時30分から午後8時00分。
土日祝日は午前9時30分から午後5時30分。
(年末年始12月29日から1月3日を除く)
  • マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ
050-3818-1250
  • マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関するお問い合わせ

050-

3627-

0952

  • マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル 0120-0178-26 平日は午前9時30分から午後8時00分。
土日祝日は午前9時30分から午後5時30分。
(年末年始12月29日から1月3日を除く)
  • マイナンバー制度、マイナポータルに関するお問い合わせ
0120-0178-27
  • マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関するお問い合わせ
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応の有料ダイヤル

0570-

0100-

76

  • マイナポイントを活用した消費活性化策に関するお問い合わせ
芦屋市マイナンバー担当 0797-38-2070 平日午前9時00分から午後5時30分  

 

 

お問い合わせ

企画部市長公室DX行革推進課管理係

電話番号:0797-38-2021

ファクス番号:0797-34-6713

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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