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更新日:2023年5月1日

芦屋市住宅マスタープラン(原案)に関する意見募集の実施結果

屋市住宅マスタープラン(原案)について意見募集を行なったところ、次の意見をいただきありがとうごいました。

意見の要旨とそれに対する市の考え方について、下記にまとめましたので、お知らせします。

実施状況

見募集期間

成29年12月17日(日曜日)~平成30年1月26日(金曜日)

見公表の方法

広報紙平成30年3月15日号及び市ホームページに掲載。

ホームページ、東館2階住宅課、北館1階行政情報コーナー、ラポルテ市民サービスコーナー、市民センー(公民館図書館)、図書館本館、保健福祉センター、市民活動センター(リードあしや)、潮芦屋交流ンターで閲覧。

実施結果

見の提出件数

3人14

見等の取り扱い

意見を反映0件、実施にあたり考慮0件、原案に考慮済み3件、説明・回答11件

意見の概要と市の考え方・回答

取扱区分:A(意見を反映)、B(実施にあたり考慮)、C(原案に考慮済み)、D(説明・回答) 

No. 該当箇所 市民からの意見(概要) 取扱区分 市の考え方
1 - -  芦屋市には民宿が必要です。 D  民宿の必要性については、本プランにおける課題には当たらないと考えています。本プランは住まい・まちづくりに係る課題を整理した上で、魅力あふれる住宅都市の実現に向けた新たな目標の設定や施策の再構築を行なうものです。
 なお、民宿と類似の案件である民泊は、本市全域を景観地区に指定し、住みよい住環境の整備に取り組んできたということからも、積極的に推進していく考えはありません。
2 第2章
住生活を取り巻く環境
P7  住宅事情の項目では、この5年間で総住宅数、居住世帯数いずれも確実に増えているとデータが示されています。また、空き家が増加してくるということも課題6で記されています。空き家問題は、日本全体の問題として非常に大きなものがあると考えますが、この計画ではそれらの認識が甘いのではないでしょうか。総住宅数はこの5年間で5.9%増加していますが、居住世帯ありの住宅は2.5%しか増えていません。さらに、将来推計人口は減る予測の中で空家が増えていることに対して住宅マスタープランとして住宅建設を抑制的にしていくことが必要ではないでしょうか。
 不動産をめぐる法律や制度などが「経済成長」を前提につくられており、人口減少・経済縮小というこれからの時代にマッチする方向へとかじ取りを変えないと芦屋の町の住みやすい町としてのブランドを維持できないと考えます。
C  空家の増加については、環境面等において課題が生じると認識しており、基本施策10に記述のとおり、適切な維持管理の支援及び中古住宅の流通の促進を図っていくこととしています。
 なお、基本施策1に記述のとおり本市の条例等に基づき、無秩序な開発を防ぎ、良好な住環境の維持と保全及び育成に努めていきます。
3 - -  市営住宅に単身の若者入居を認めることを求めます。非正規雇用が4割にもなり、若者の半分は非正規雇用です。食べることを切りつめても結婚できない、子どもをもてない若者がたくさんいます。芦屋の若者も例外ではありません。日本の高い家賃は異常です。安い家賃の公営住宅に入居できるように、また公営住宅を増やすことが必要です。 D  単身の若者世帯の市営住宅への入居については、現在の市営住宅への応募状況等を考慮すると、高齢者の入居が困難になることから現在のところ考えておりません。また、市営住宅の管理戸数については、「芦屋市営住宅等ストック総合活用計画」に基づき、人口動向や入居状況を踏まえ検討していきます。
 なお、若者世帯の住まいの確保については、基本施策6に記述のとおり、民間住宅ストックを活用した定住の促進などを検討していきます。
4 - -  民間住宅への家賃補助制度創設を、住宅マスタープランとして掲げることを求めます。空き家が増えてきていますので、空き家の有効利用を図るうえで、親から経済的に自立し、パートナーをつくり、子どもをもつというライフステージにある若者には、特に欠かせない施策だと考えます。また、市営住宅が足らないもとで住宅困窮者対策としても重要です。 D  民間住宅への家賃補助制度の創設による対策は現在のところ考えておりませんが、空家に対する施策としては、基本施策10に記述のとおり、中古住宅の流通促進を図ります。また、若者・子育て世代への支援策の検討はNo.3の回答のとおりです。
 
5 市民憲章    芦屋市民憲章は義務ばかりでいいんですか。権利はどうなっているんでしょうか。これで芦屋市はよくなっていくんでしょうか。 D  芦屋市民憲章は国際文化住宅都市の市民である誇りをもって、芦屋をより美しく明るく豊かにするために、市民の守るべき規範を定めたものですので、表現及び趣旨にご理解いただきますようお願いいたします。
6 市民憲章    憲章の中に「国際文化住宅都市」という言葉がありますが、何か具体的な実態はあるのでしょうか。
 空疎で高慢な言葉のように思えます。止めたら、どうですか。
D  本市のみに適用される「芦屋国際文化住宅都市建設法」に基づき、本市の住宅施策では、将来像として「国際文化住宅都市」を掲げてきました。このように本市だけに適用される特別法があるということは、まちの個性として欠かせないものであると考えています。
7 第1章
計画の概要
P1,2  P1、2で、このマスタープランができた経過が書かれていますが、国→県→市の流れの中で、できたように見えます、だとすれば、芦屋市が芦屋市独自で考えたというより、国、県の意向が強いんでしょうか。ほんとに、このようなことでいいんでしょうか。 C  国・県の計画を踏まえつつ、「第4次芦屋市総合計画」における本市の将来像や「芦屋市住まいのアンケート調査」(平成28年度実施)の結果等に基づき、本市独自の3つの理念を掲げ本プランを作成しています。
8 第2章
住生活を取り巻く環境
P3  なぜ、いきなり「人口」なのでしょうか。人口が政策決定に1番大切な要素なのですか。人口とは人間の数、すなわち量の問題ですが、大切なのはその質、すなわち一人一人市民の生き方、思いではないでしょうか。量が質を決定するとお考えでしょうか。 D  人口減少や少子高齢化の急速な進展については、国が各種データで示しているとおりです。今後、本市が様々な住宅政策を検討・実施するにあたって、人口減少の問題は避けることができない課題であると考えています。
9 第2章
住生活を取り巻く環境
P3  P3「図3」では、芦屋市付近3市神戸2区の震災後の人口の変化を表していますが、尼崎市のみが回復していないように見えますが、その理由は何ですか。追求する価値はあると思います。 D  本プランは本市における特色・課題を検討したうえで、今後の住宅施策の方向性を決めるものであるため、人口変化の要因の把握まではしておりませんが、少子高齢化による人口減少は、本市におきましてもその対策が重要であると考えています。
 なお、他市区の人口減少の要因については様々ですが、共通して少子高齢化の影響が考えられます。尼崎市においてもその影響を受けていると考えられますが、個別の事情については把握しておりません。
10 第2章
住生活を取り巻く環境
P4  P4「図3」右端のH27の値は一180ではありませんか。(-98は問違っていませんか) D  ご指摘のとおりです。訂正いたします。
11 第2章
住生活を取り巻く環境
P4  P4「図4」社会増減(転出、転入)の右端H27は統計上はじめてマイナスになっているが、考えられる理由は何ですか。 D  総務省統計局が公表した「住民基本台帳人口移動報告(平成29年結果)」において、東京圏では22年連続の転入超過が生じている一方、大阪圏では5年連続の転出超過が生じているという状況が示されています。そのため、平成27年度においては東京一極集中の傾向が本市においても表れたことも一つの原因と考えています。
12 第2章
住生活を取り巻く環境
P5  P5[高齢化率の推移]ですが、原因は少子化ではないでしょうか。なぜ、少子化傾向が止まらないのでしょうか。全国的傾向とは言え、芦屋市での原因は何でしょうか。そして、その対策はいかがなものか発表してほしい。 D  高齢化率の上昇について、本市独自での要因はないと考えていますが、医療等の進歩により高齢者の平均寿命が伸びたこと、また、団塊の世代が65歳以上へ推移していることが主な要因と考えており、少子化だけではないと考えています。
 なお、少子化対策としては基本施策6に記述のとおり、若者・子育て世帯の移住や定住を促進していきたいと考えています。
13 第2章
住生活を取り巻く環境
P7  P7[2-2住宅事情〕ですが、ここでは芦屋市の住宅戸数が種類別に出されていますが、数は足りているように見えますが、マンション建設があちこちあり、これ以上必要なんでしょうか。少子化傾向が続くと予想されているなかで、どうなんでしょうか。マンション建設予定地を芦屋市が先買いして、公共的な建物を造ってほしい。まだまだ公共的施設は不足しています。特に、北部地区です。 D  マンション建設の対策についてはNo.2の回答のとおりです。
 本市の公共施設の状況については「公共施設等総合管理計画」にも記載のとおり、近隣自治体に比べて市民一人当たりの公共施設延床面積は平均的なものとなっています。
 また、市民ニーズや社会情勢(人口減少等)に対応した施設の適正化を図っていきます。
14 第2章
住生活を取り巻く環境
P10  P10[市営住宅]ですが、住むとこなくして生きていけないですから、何人にとっても住宅は必要不可欠です。そこで、芦屋市は安価で、質の良い住宅を提供する義務があると思います。量も十分に提供してほしいです。また、場所も浜のほうに集約しようとしていますが、今まで通りいろいろな場所にあるほうがいいでしょう。少子化対策にもなるのではないかと思われます。 C  基本施策12に記述のとおり、住宅に困窮する市民については、適切に住宅を供給できるように、「芦屋市営住宅等ストック活用計画」に基づき、人口動向や入居状況を踏まえ管理戸数等を検討していきます。

意見の概要及び市の考え方・回答(PDF:226KB)(別ウィンドウが開きます)

市民意見募集実施当時の掲載資料

芦屋市住宅マスタープラン(原案)(PDF:1,740KB)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室建築住宅課住宅政策係

電話番号:0797-38-2721

ファクス番号:0797-38-2722

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