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更新日:2024年4月3日

変更・廃止・休止・再開の手続き(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)

変更の手続きについて

指定事業者は、法令上定められた事項に変更が生じた場合、変更事由発生後10日以内に届出が必要です。

変更事項ごとに必要な添付書類を必ずご確認のうえ、届け出てください。

届出に必要な添付書類一覧

必要書類は届出するサービス等によって異なるため、「変更届出時に必要な添付書類一覧(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)」(PDF:51KB)(別ウィンドウが開きます)を確認してください。

届出様式

変更届に必要な様式は、以下の厚労省ホームページから最新の様式をダウンロードしてください。ただし、「誓約書」は芦屋市様式を使用してください。

厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)

 ※「誓約書」は、以下の様式により、提出してください。

【芦屋市様式】標準様式5-1誓約書(芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業)(エクセル:14KB)(別ウィンドウが開きます)

廃止・休止の手続きについて

指定事業者は、事業所を廃止または休止する場合、その廃止または休止の日の1か月前までに届出が必要です。

事業所を廃止または休止する場合は、利用者への必要なサービス提供が途切れないよう、他の事業所に引き継ぐための十分な準備期間を確保するなど、適切に対応してください。

廃止届・休止届に必要な書類

1

廃止・休止届出書
2 現にサービス又は支援を受けている利用者ごとの措置がわかる書類

 

届出に必要な様式は、以下の厚労省ホームページから最新の様式をダウンロードしてください。

厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)

再開の手続きについて

指定事業者は、休止した事業所を再開する場合、再開後10日以内に届出が必要です。

休止していた事業を再開する1ヶ月前までに、本市担当者と事前協議を行ってください。

再開届に必要な書類

1 再開届出書
2 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

 

届出に必要な様式は、以下の厚労省ホームページから最新の様式をダウンロードしてください。

厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

厚生労働省ホームページ(介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化)

加算(減算)届出様式

加算(減算)の届出については、以下のページをご確認ください。

※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」についてもご確認ください。(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

こども福祉部福祉室監査指導課監査指導係

電話番号:0797-38-2125

ファクス番号:0797-38-2060

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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