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更新日:2023年4月17日

外来生物法

特定外来生物による生態系に係る被害防止に関する法律

もともと国内に生息していない外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的として、「外来生物法」が平成17年6月1日に施行され、平成18年2月1日付けで『第二次指定種』が追加されました。
法の施行により、特定外来種などの飼育・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・屋外へ放したり撒いたりすることが規制され、違反の場合には罰金が課せられます。
学術研究などの目的で特定外来生物の飼育や保管などをしたい場合は、あらかじめ環境大臣へ許可申請を行なう必要があります。


外来生物被害予防三原則

侵略的外来生物による被害を予防するために

  • 入れない(悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない)
  • 捨てない(飼っている外来生物を野外に捨てない)
  • 拡げない(野外にすでにいる外来生物は他の地域に拡げない)

特定外来生物一覧(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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市民生活部環境・経済室環境課保全係

電話番号:0797-38-2051

ファクス番号:0797-38-2162

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