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更新日:2012年4月26日

市民マナー条例

バーベキュー等禁止について

平成23年6月1日より、芦屋川流域(城山堰堤以南)と芦屋キャナルパークの南北護岸はバーベキュー等が禁止となっています。

  • 「バーベキュー等」とは火気を用いて食品を調理する行為すべてを指します。
  • 発熱する機器(ホットプレートなどの電熱調理器具、電磁調理器等)を使っての調理もおやめください。

また、芦屋川流域等でのお花見やピクニックなどで飲食等された後のごみは必ずお持ち帰りください。

マナーを守って美しい芦屋川の風景をお楽しみいただきますよう、ご理解・ご協力をお願いいたします。

芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(条文)

市では、市民の皆さまの安全で快適な生活環境を守るため、平成19年から「芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例」(通称:市民マナー条例)を制定し、市民の皆さまのご協力を得て、美しく清潔なまちづくりを目指しています。

市内全域の公共の場所において禁止されている事項

  • 歩行中や自転車に乗車中の喫煙
  • たばこの吸殻や空き缶などの投げ捨て
  • 飼い犬の放し飼いやふんの放置
  • 夜間(午後9時から翌朝午前6時まで)の花火
  • 落書き(他人が所有する建築物等への落書きも含む)

特定の場所で禁止されている事項

  • 市内4駅周辺の喫煙指定場所以外の喫煙禁止区域での喫煙(平成23年6月1日改正)
  • 花火禁止区域(潮芦屋ビーチ周辺)での花火
  • 芦屋川流域と芦屋キャナルパーク南北護岸でのバーベキュー等(平成23年6月1日改正)
  • 芦屋キャナルパーク水路において午後6時から翌朝午前8時までのプレジャーボート等の航行(平成23年6月1日改正)

平成23年6月1日市民マナー条例が改正

平成23年6月1日より市民マナー条例が以下のとおり改正されます。

  • 芦屋川流域及び芦屋キャナルパーク南北護岸でのバーベキュー等の禁止
  • 芦屋キャナルパークでのプレジャーボート等の航行規制
  • 喫煙禁止区域の追加指定(阪急芦屋川駅周辺・阪神芦屋駅周辺・阪神打出駅周辺)

より快適な生活環境の確保にご理解・御協力をお願いいたします。

芦屋川流域及び芦屋キャナルパーク南北護岸でのバーベキュー等禁止

隣接する地域の生活環境及び自然環境を保全するため、平成23年6月1日より、城山堰堤(えんてい)以南の芦屋川流域及び芦屋キャナルパークの南北護岸(管理用通路も含む)でのバーベキュー等は禁止します。

なお、バーベキュー等を楽しんでいただくための施設として、総合公園内に有料の「バーベキュー広場」がありますので、ご利用ください。

  • バーベキュー等とは、火気を用いて食品を調理する行ためすべてを指します。

バーベキュー等禁止区域図(芦屋川流域)(PDF:265KB)

バーベキュー等禁止区域図(芦屋キャナルパーク)(PDF:59KB)

罰金

違反者には、市の職員等が注意・指導・勧告・命令を行ない、命令に従わない場合には、罰金(10万円以下)が科せられます。

芦屋キャナルパークでのプレジャーボート等の航行規制

隣接する地域の生活環境を保全するため、平成23年6月1日から芦屋キャナルパーク水路において、午後6時から翌朝午前8時の時間帯にプレジャーボート等を航行させることを禁止します。

  • プレジャーボート等とは、水上オートバイ、モーターボート、その他の推進機関としての内燃機関を備える船舶を指します。
  • ただし、漁船や船舶運行事業用の船舶、国または地方公共団体が所有する船舶、国立大学法人等が所有する船舶、ボート・カヌー競技会や訓練における審判または救護用の船舶などはこの規制の対象外となります。
  • 水難その他の非常事態の発生時に必要な措置を講ずる場合や、国または地方公共団体の業務を行なう場合は、午後6時から翌朝午前8時の時間帯においてもプレジャーボート等を航行させることができます。

プレジャーボート等航行規制区域図(PDF:237KB)

罰金

違反者には、市の職員等が注意・指導・勧告・命令を行ない、命令に従わない場合には、罰金(10万円以下)が科せられます。

喫煙禁止区域の追加指定 

特に人通りが多く歩行喫煙によるやけどなどの危険性が高く、たばこの煙の受動喫煙や臭気等で迷惑になる区域を「喫煙禁止区域」として指定しています。平成23年6月1日からJR芦屋駅周辺地域に加えて、新たに「阪急芦屋川駅周辺地域」・「阪神芦屋駅周辺地域」・「阪神打出駅周辺地域」を喫煙禁止区域に追加指定します。これにより、市内のすべての鉄道駅周辺は「喫煙禁止区域」となります。

喫煙禁止区域内では、喫煙指定場所以外での喫煙が禁止されていますので、喫煙するときは必ず「喫煙指定場所」をご利用ください。喫煙者のマナーとして携帯用灰皿をお持ちください。

喫煙禁止区域図(JR芦屋駅周辺)(PDF:246KB)

喫煙禁止区域図(阪急芦屋川駅周辺)(PDF:405KB)

喫煙禁止区域図(阪神芦屋駅周辺)(PDF:311KB)

喫煙禁止区域図(阪神打出駅周辺)(PDF:116KB)

過料

違反者には、過料(2,000円)が科せられます。

 

歩行喫煙の禁止

市内全域の道路・公園・広場などの公共の場所では、歩行中や自転車に乗車中の喫煙は禁止しています。

歩行中の喫煙は、受動喫煙の防止やたばこの火によるやけど、また衣服を焦がしたりする危険性がありますので絶対にやめましょう。

喫煙されるかたは、喫煙マナーを守り、周りの人への配慮をお願いします。

また、「携帯用灰皿」を常に携帯するなど、歩行喫煙をしないマナーを実践してください。

よくあるおたずね

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問い合わせ

都市環境部環境課環境担当 

電話番号  0797-38-2050

ファクス番号  0797-38-2162

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