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更新日:2023年5月18日

監査の概要

監査委員制度

地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず監査委員を置くこととされています。(地方自治法第195条第1項)

監査委員の職務

監査委員は、市の財務事務の執行、経営事業の管理、又は事務の執行が、法令等にしたがって適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかに留意して監査を行ないます。

監査委員の選任

  • 市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員(議会選出委員)のうちから選任しています。(地方自治法第195条第2項、第196条)
  • 監査委員の任期は、識見委員については4年、議会選出委員については議員の任期とされています。(地方自治法第197条)
  • 芦屋市の監査委員は次の2人です。(令和5年5月18日現在)
区分 氏名 就任年月日 備考
識見委員 阿部 清司 令和2年7月29日 非常勤
議会選出委員 川上 あさえ

令和5年5月18日

非常勤

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