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更新日:2023年2月6日
住民監査請求とは、市民が、市長や職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、あるいは怠る事実があると認めるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条第1項)
また、請求人は、特に必要があると認めるときは理由を付して、監査委員の監査に代えて外部監査人の監査を求めることもできます。この場合、監査委員が外部監査人の監査によることが相当であると認めるときのみ外部監査人による監査が実施されます。
外部監査人による監査は、このリンク(別ウィンドウが開きます)をご参照ください。
監査請求することができる人は、芦屋市の住民(法人を含む。)に限ります。
ア公金の支出
イ財産(土地、建物、物品、債権など)の取得、管理、処分
ウ契約(売買、工事請負など)の締結、履行
エ債務その他の義務の負担
ア公金の賦課、徴収を怠る事実
イ財産の管理を怠る事実
監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。
(1)当該行為を事前に防止し又は事後的に是正するために必要な措置
(2)当該怠る事実を改めるために必要な措置
(3)当該行為又は怠る事実によって、市のこうむった損害を補てんするために必要な措置
監査請求の方法は次のとおりです。
住民監査請求の様式(監査委員による監査を求める場合)(PDF:25KB)(別ウィンドウが開きます)
住民監査請求の様式記入例(監査委員による監査を求める場合)(PDF:39KB)(別ウィンドウが開きます)
住民監査請求の様式(外部監査人による監査を求める場合)(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます)
住民監査請求の様式記入例(外部監査人による監査を求める場合)(PDF:42KB)(別ウィンドウが開きます)
監査の結果等に不服がある場合等は、裁判所に対して住民訴訟を提起することができます。(ただし、請求内容が違法な「行為」又は「怠る事実」の場合に限ります。)
提起できる場合と出訴期間は次のとおりです。
提起できる場合 |
出訴期間 |
---|---|
監査結果又は勧告内容に不服がある場合 |
監査結果又は勧告内容の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合 |
措置結果の通知を受け取ってから30日以内 |
勧告に対する措置が行われていないことを不服とする場合 |
措置期限の日から30日以内 |
請求の日から60日以内に監査結果又は勧告内容の通知がない場合 |
請求日から60日を経過した日から30日以内 |