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更新日:2023年2月6日

監査等の種類

定期的に行なう監査等

(1)定期監査(地方自治法第199条第1項・第4項)

市の財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理等が法令等に基づき、適正かつ効率的、合理的に行われているかなどについて監査します。

(2)決算審査

ア一般会計及び特別会計等(地方自治法第233条第2項)

決算書類等が法令等に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、会計処理及び財産の記録管理が適正であるかについて審査します。

イ公営企業会計(地方公営企業法第30条第2項)

決算書類等が法令等に基づいて作成されているか、計数が正確であるか、経営成績及び財政状態を適正に表示しているか、予算の執行並びに事業の経営が、適正かつ効率的に行われているか等を審査します。

(3)基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

基金が目的に沿って確実かつ効率的に運用されているか、計数が正確であるか、会計処理が適正であるかについて審査します。

(4)健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確であるか、適正に計算されているかを審査します。

(5)例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び公営企業管理者の現金の出納保管状況について毎月検査します。

必要があると認められるときに行なう監査

(1)行政監査(地方自治法第199条第2項)

監査委員が必要と認めるときに、市の事務事業の執行が合理的、能率的、効率的、効果的に行われているか、法令等にしたがって適正に行われているか等を監査します。

(2)随時監査(地方自治法第199条第5項)

定期監査のほかに、監査委員が必要と認めるときに、随時、市の財務事務や経営に係る事業の管理を監査します。

(3)財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を与えている団体及び市が資本金等の4分の1以上を出資をしている団体等に対して、財政的な援助等に係る出納その他の事務の執行が援助の目的のとおり適正に行われているかを監査します。

その他の監査

(1)住民監査請求による監査(地方自治法第242条第1項)

市民が、市長や市の職員の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実について監査を求めることができる制度です。詳しくは「住民監査請求」のページをご覧ください。

住民監査請求のページへ

(2)その他

  • 住民の直接請求による事務監査(地方自治法第75条第1項)
  • 市議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項)
  • 市長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
  • 指定金融機関等に対する監査(地方自治法第235条の2第2項・地方公営企業法第27条の2第1項)
  • 職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項・地方公営企業法第34条)

監査基準(令和2年4月1日施行)

平成29年の地方自治法改正により監査制度の見直しが行われ、監査委員は監査等を行なうにあたっては、監査基準を定め、これに従い監査等を行なうこととなりました。本監査基準では、監査委員が行なう監査、検査及び審査の実施、報告等に関して、監査委員のよるべき基本事項を定めています。

芦屋市監査基準(PDF:115KB)(別ウィンドウが開きます)

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