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更新日:2011年9月15日

市有地売却一般競争入札(平成23年9月15日) 

詳しくは『平成23年度市有地売却一般競争入札案内書』をご覧の上、現地を確認してお申込みください。

案内書は、市役所(用地管財課・北館受付)及び
ラポルテ市民サービスコーナー(JR芦屋駅前ラポルテ本館3階)で配布しています。
お問い合わせは、用地管財課電話0797-38-2029まで。

印刷される場合は下記のPDFファイルをご利用ください。

平成23年度 市有地売却一般競争入札案内書(PDF:299KB)

(内容:表紙、入札物件一覧表、入札参加申込から契約の締結・所有権の移転まで、Q&A)

 一般競争入札(市有地売却)の概要

案内書配布

平成23年9月15日(木曜日)~平成23年10月11日(火曜日)

芦屋市役所北館受付、総務部用地管財課及び
ラポルテ市民サービスコーナーで配布

 入札保証金の納付

 ↓

    入札書を郵送するまでに芦屋市所定の納付書により納付

入札金額の5%以上を納付

入札期間

平成23年10月11日(火曜日)~10月17日(月曜日)

郵送(簡易書留)で受付

10月17日(月曜日)午後5時必着

開札・落札者決定

 平成23年10月25日(火曜日)

芦屋市分庁舎大会議室

午前10時30分~ 開札し落札者を決定

落札者への契約説明11月4日(金曜日)

契約締結

  平成23年11月17日(木曜日)~11月18日(金曜日)

市と落札者の間で売買契約を締結

土地代金の支払

  次のいずれか

(1) 契約締結時に全額支払う(入札保証金充当)

(2) 契約締結時に土地代金の10%を契約保証金
(入札保証金充当)として納付し、契約締結後
60日以内に残額を支払う 。

(2)の場合、残額の支払が行われなかった場合は、
契約保証金は返還しません。

土地の引渡し

所有権移転登記

所有権は売買代金の支払が完了したときに移転します。

所有権移転登記の手続は芦屋市が行ないます。

登録免許税等、所有権の移転に要する一切の費用は落札者の負担となります。

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  入札物件一覧表

物件番号

物件所在地

地目

地積

(平方メートル)

最低売却価格

(円)

単価

(円/平方メートル)

1 翠ケ丘町159番5 宅地 254.39 32,100,000 126,000

2

親王塚町81番4

宅地

202.32

67,800,000

335,000

3 月若町71番2 宅地

232.27

80,100,000 345,000
4 南宮町163番33 宅地 115.35 29,300,000 254,000
5 潮見町15番51 宅地 309.09 46,100,000 149,000

 

 

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 入札参加申込から契約の締結・所有権の移転まで

1 入札参加資格

入札は、個人、法人を問わずできますが、次のいずれかに該当する方は参加できません。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 次のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後2年を経過しない者その者を
  代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする

   1) 本市との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して
   不正の行ためをした者
 2) 本市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害
   し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
 3) 落札者が本市と契約を締結すること又は本市との契約者が契約を履行することを妨げた者
 4) 本市が実施した地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、本市の職員
   の職務の執行を妨げた者
 5) 正当な理由がなく本市との契約を履行しなかった者
 6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を本市との契約の履行に当たり代理人、
  支配人その他の使用人として使用したことがある者
(3) 暴力団員による不当な行ための防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に
    該当する者

2 入札関係書類の配布

(1)  配布場所
   芦屋市役所北館1階受付、南館2階総務部用地管財課及びラポルテ市民サービスコーナー
   (芦屋市船戸町4番1-308号JR芦屋駅前ラポルテ本館3階)
(2)  配布期間
   平成23年9月15日(木曜日)~10月11日(火曜日)
   土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時 ~12時、午後12時45分~5時30分
      ただし、ラポルテ市民サービスコーナーは、
     月曜日~金曜日  午前10時 ~午後7時(ラポルテ休館日を除く)
     土曜日、日曜日及び祝日午前10時~午後5時

3 入札

入札は、配布した所定の用紙、封筒を使用し下記のとおり期間内に郵送してください。
なお、理由のいかんにかかわらず、提出された入札書の引換え、変更及び取消しはできません。
  
(1)  入札期間
     
平成23年10月11日(火曜日)~10月17日(月曜日)午後5時まで(必着)
  (2)  入札書の郵送
     送付先〒659-8501芦屋市精道町7番6号芦屋市総務部用地管財課
     郵送方法「入札書」に必要事項を記載の上、押印してください。
       「入札書」を「入札書提出用封筒(白)」に入れて封緘し、とじしろに押印してください。
      その他の提出書類とともに「送付用封筒(茶)」に入れて封緘し「簡易書留」で郵送してください。
(3)  入札書の書き方
    
1) 物件番号欄・物件所在地欄には入札物件一覧表(1ページ)の物件番号・物件所在地を記載してください。
       2) 住所及び氏名は住民票又は法人登記簿謄本のとおりに記載してください。
       3) 入札書には、入札者本人が行なう場合は入札者本人(共有名義の場合は全員)の住所・氏名を記載の上、押
    印してください。夫婦、親子等の共有名義で土地を購入される場合は、入札書に共有者全員の住所、氏名を
    記載してください。(入札書に記載された名義で契約締結及び所有権移転登記を行っていただきますので、ご
    注意ください。)
      代理人のかたが入札される場合は、入札者本人の住所・氏名及び代理人の住所・氏名を記載し、代理人の印
    を押印してください。(入札者本人の押印は不要です。)
        4) 入札書への金額の記入は、アラビア数字(0、1、2、3、・・・)の字体を使用し、最初の数字の前に¥マーク
     を付け、当該物件の入札金額を記載してください。金額欄を書き損じたときは、新たな用紙に書き直してくださ
     い.。
   5) 入札書は、物件ごとに別の用紙を使用し、ボールペン又は万年筆で記入してください。
(4)  入札時提出書類
      
1) 入札書(入札書提出用白封筒に入れ、封をしたもの)
       2) 入札保証金提出書(入札者については、入札書の入札者と一致していることが必要です。)
       3) 入札保証金納付証明書(当該書類に納入通知書兼領収証書の写しを貼り付けたもの。なお、入札保証金の
     返還口座は、入札者本人(共有名義の場合は、代表者)の銀行口座を記載してください。)
       4) 住民票1通(外国人は、外国人登録原票記載事項証明書1通)又は法人登記簿謄本1通
       (共有で申請する場合は全員の分で発行日から3か月以内のもの)
       5) 委任状(代理のかたが入札される場合には、委任状に委任者(入札者)の実印を押印し、印鑑証明書(発行日
           から3か月以内のもの)を添付してください。)
       ※4)及び5)については、複数物件を申し込まれる場合は、原本1部と写し(物件数分)を提出してください。
              (ただし、委任状は物件ごとに原本を提出してください。)
       ※一度ご提出いただいた書類は、理由にかかわらず一切返却できません。          

4 開札の日時及び場所

(1)  日時
   平成23年10月25日(火曜日)午前10時30分から
(2)  場所
      
芦屋市分庁舎大会議室
(3)  その他
    
1) 入札参加者は開札に参加できます。(参加は任意です。)
        参加者は、本人確認のため、入札保証金を納付したときの納入通知書兼領収証書(原本) を持参してくださ
        い。
     2) 入札者本人から依頼を受け、代わりに開札会場へ来場する場合には委任状は不要ですが、入札者本人の
        代理人であることを確認するため、前記の納入通知書兼領収証書(原本)を持参してください。
     3) 開札参加の受付は、開始時刻の15分前から行ないます。
     4) 開札結果の照会については、開札日の翌日以降にお答えします。

5 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(1)  入札保証金
  1) 入札者は、入札保証金として、入札しようとする金額の100分の5以上(1円未満切上げ)の額を納付してく
    ださい。
    2) 入札保証金は、入札書を郵送するまでに市所定の納付書により納付書裏面に記載の金融機関の窓口でお
    納めください。
    3) 入札保証金は、土地代金を分割納付する場合は契約保証金の一部に、土地代金を一括納付する場合は土
    地代金の一部に充当されます。
    4) 入札保証金は、落札者が平成23年11月18日(金曜日)までに落札物件の売買契約を締結しないときは、返還い
    たしません。
  5) 入札保証金は、落札者以外のかたには、入札終了後ご指定の銀行口座への振込みにより返還します。ただ
         し、返還する入札保証金には、利息は付けません。
      なお、返還には金融機関の振込手続の関係上、開札後2週間程度要しますのでご了承ください。
(2)  契約保証金
   
1) 土地代金を分割納付される方には、契約締結時に契約保証金として、土地代金の10%の額から契約保
     証金の一部に充当される入札保証金を差し引いた金額を、市が発行する納入通知書により、納付して いた
    だきます。
    2) 契約保証金は、土地代金の一部に充当されます。
    3) 土地代金の支払が行われず、契約が解除された場合、契約保証金は返還いたしません。
      (金融機関等から融資を受ける予定がある場合は、事前に融資の可否について金融機関等に確認をしてお
           いて下さ い。)

6 入札の無効に関する事項

次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
(1)  入札参加資格のない者がした入札又は委任状を提出せずに代理人がした入札
(2)  指定した日時までに到着しなかった入札 
(3)  所定の入札書によらない入札
(4)  入札保証金提出書及び入札保証金納付証明書の提出がない入札 
(5)  入札金額が最低売却価格に達しない額の入札
(6)  入札保証金が入札金額の100分の5未満の額の入札
(7)  入札書に入札者の住所、氏名の記入及び押印のない入札
     代理人により入札する場合、入札書に入札者の住所、氏名の記入並びに代理人の住所、氏名の記入及び
   押印のない入札
(8)  入札金額、入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札
(9)  入札金額を訂正した入札
(10)  その他入札書の必要記載事項を欠いた入札
(11)  1物件につき、入札者又はその代理人が1人で2通以上の入札をした場合は、その全部の入札
(12)  入札者及びその代理人がそれぞれ入札をした場合は、その双方の入札
(13)  入札に関し、不正な行ためを行なった者がした入札
(14)  その他入札に関する条件に違反した入札

7 落札者の決定

 落札者は、次のかた法により決定します。
(1)  有効な入札を行なった者のうち、入札書に記入された金額が、本市が定めた最低売却価格以上で、かつ、最高
  の価格をもって入札した者
(2)  前記に該当する者が2人以上あるときは、開札後直ちに行なうくじ引きにより決定します。なお、開札会場に入札
  者がいない場合は、市が指定した者が当該入札者に代わってくじを引き落札者を決定します。
(3)  開札結果は、入札者全員に文書で通知します。
  開札結果の照会については、開札日の翌日以降にお答えします。
(4)  開札結果については、芦屋市のホームページにおいて公表します。
(5)  落札者に対する契約説明会は平成23年11月4日(金曜日)に行ないます。契約説明会には入札結果通知書を持        
  参の上、必ず落札者本人又は代理人が出席してください。代理人が出席される場合は落札者本人の委任状(様式
  自由)が必要です。

8 契約の締結

  (1)  芦屋市と落札者との契約締結は、平成23年11月17日(木曜日)又は11月18日(金曜日)に行ないます。
  (2)  落札者には、所定の土地売払申請書を提出していただきます。
  (3)  落札者は、土地代金の一括納付又は分割納付を選択できます。
  (4)  契約は、入札書に記載された名義で行ないます。夫婦、親子等の共有名義で土地を購入される場合は、入札書
        に共有者全員の住所、氏名を記載してください。(入札書に記載された名義で契約締結及び所有権移転登記を行
        っていただきますので、ご注意ください。)
  (5)  売買契約の締結に当たっては、実印、印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内のもの)、代表者事項証明書(法
   人の場合)、収入印紙が必要です。これらに必要な費用は落札者の負担になります。
  (6)  落札者が平成23年11月18日(金曜日)までに契約を締結しない場合は、落札者としての効力を失います。

9 土地代金の支払 

 (1)   落札者には、一括納付を選択された場合、契約締結時に、市が発行する納入通知書により、土地代金から入
   札保証金を差し引いた金額を納付していただきます。
 (2)  落札者には、分割納付を選択された場合、契約締結後60日以内に、市が発行する納入通知書により、土地
   代金から契約保証金を差し引いた金額を納付していただきます。
 (3)  売買契約締結後、売買代金の支払いが売買契約書に定めた日までに履行されないときは、売買契約を解除
   します。その場合、契約保証金は返還いたしません。

10 土地の引渡し所有権移転登記

 (1) 売買物件の所有権は、売買代金が完納されたときに移転します。
 (2) 所有権移転登記は芦屋市において手続し、所有権の移転登記は売買契約書の買受者名義(入札書に記載の
   名義)で行ないます。
 (3) 所有権の移転に要する一切の費用(登録免許税等)は、買受者の負担となります。
 (4) 所有権の移転登記手続の完了後、現状有姿で土地を引き渡します。
 (5) 買受者は、売買物件の所有権移転前に、その物件に係る権利義務を第三者に譲渡することはできません。

11 契約上の特約 

        売買契約書において次の特約を付しますので、ご注意ください。
(1) 公序良俗に反する使用の禁止
    1) 売払物件を暴力団員による不当な行ための防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規
   定する暴力団その他反社会的団体及びその構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する用
   途に供してはならないこと。
  2) 売払物件の所有権を第三者に移転する場合には、1)の使用の禁止を書面により承継させるものとし、当該
   第三者に対して1)の定めに反する使用をさせてはならないこと。
  3) 2)の第三者が売払物件の所有権を移転する場合にも同様に1),2)の内容を転得者に承継することを書面で義
    務付けなければならないこと。
  4) 売払物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して1)の定めに反する使用をさせてはならな
   い。
           この場合において、買主は、1)の使用の禁止を免れるものではないこと。
  5) 4)の第三者が新たな第三者に売払物件を使用させる場合も同様に1),4)の内容を遵守させなければなら
    ないこと。
(2) 実地調査等
     上記(1)について、本市が必要であると認めるときは、履行の状況を確認するために質問し、立入検査を行
  い、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることがあります。
(3) 分筆の禁止
     1)  売買契約締結日から10年間は、土地を分筆登記することができません。
     2) 売払物件の所有権を第三者に移転する場合には、1)の分筆の禁止を書面により承継させるものとする。
     3) 2)の第三者が売払物件の所有権を移転する場合にも同様に1),2)の内容を転得者に承継することを書面
   で義務付けなければならない。
(4) 違約金の徴収
   
(1)及び(3)の特約に違反したときは、売買代金の3割に相当する額を(2)の特約に違反したときは、売買代金
  の1割に相当する額を、違約金として市に支払っていただきます。
(5)  買戻特約
  上記(1)の特約に違反したときは、前記の違約金の徴収に加えて、土地の買戻しをすることができるものとし
  ます。買戻しの期間は、売買契約締結日から10年間とします。

12 その他の注意事項

     (1) 物件の引渡しは現状有姿のまま(土地周辺のフェンス、土地内のアスファルト舗装等もそのまま)で行ないます
           ので、  必ず、事前に現地の状況等を確認していただき、法令に基づく制限等も調査確認を行ってください。
     (2)  建物の建築に当たっては、建築基準法関係規定及び芦屋市条例等により指導がなされる場合がありますの
            で、土地の利用制限等については、あらかじめ各自で関係機関にご確認ください。
      (3)  売買契約締結の日から売買物件の引渡しの日までの間において、天災地変その他落札者及び市のいずれ
            の責めにも帰すべからざる理由により、売買物件が毀損し、契約履行が不可能になったときは、落札者及び市
            いずれからも契約解除ができます。ただし、毀損が修復可能な場合は、市の負担とします。
      (4)  落札者は、売買契約締結後、売買物件に数量の不足又は隠れた瑕疵があることを発見しても、売買代金の
            減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。
          ただし、消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者に該当する場合は、契約
            締結の日から2年間に限って土地代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をする権利を行使す
            ることができます。
      (5)  落札者が、売買契約書に定める義務を履行しないために、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しな
             ければなりません。

13 Q&A

Q1 共有名義で入札に参加できますか?
  A1 はい、可能です。ただし、入札書、入札保証金提出書及び入札保証金納付証明書に共有者全員の氏名を記
    載し押印してください。また、落札後の売買契約の締結及び所有権移転登記は、入札書に記載された名義でし
    か行ないませんので、ご注意ください。

Q2 一人で複数の物件に入札参加できますか?また、転売は可能ですか。
  A2 可能です。ただし、転売する場合は、特約事項を継承させる必要があります。

Q3 落札した土地を分筆して売却することはできますか?
  A3 分筆は、売買契約締結日から10年間はできません。

Q4 入札保証金はいつまでに納める必要がありますか?
    
A4 入札書を郵送するまでに納めてください。その領収証書の写しを入札保証金納付証明書に貼り付け、入札
          書その他必要書類と一緒に郵送してください。
   
Q5 落札できなかった場合、入札保証金は返してもらえるのですか?
  A5 はい。落札者以外のかたの入札保証金は申込時に指定された銀行口座(入札者本人の口座に限ります。)に
         お返しします。

Q6 落札後に契約を締結しなかった場合、入札保証金はどうなりますか?
  A6 お返しできません。

Q7 契約締結後、解約することができますか?
     
A7 解約できません。(土地代金が支払われず、契約解除となった場合は、契約保証金は返還いたしません。)

Q8 文化財埋蔵地の区域内にありますが、建物建築等の際に届出が必要なのですか?
  A8 芦屋市教育委員会生涯学習課文化財担当に建物建築等の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必
         要です。場合によっては、発掘調査が必要となることがありますので、費用、期間等の詳しい内容について
         は、生涯学習課文化財担当にお問合せください。
   
Q9 物件調書の「ガス」、「水道」、「下水道」の欄に「接面道路配管有」とありますが、引き込み工事は芦屋
  市でしてもらえるのですか?
  A9 「接面道路配管有」の物件については、前面道路に本管が設置されているものの、宅地内への引き込みが
   確認できていません。宅地内への引き込み等必要な工事については、落札者の負担において行っていただく
       ことになります。

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よくあるおたずね

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問い合わせ

総務部用地管財課 

電話番号  0797-38-2013

ファクス番号  0797-38-2121

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