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更新日:2010年9月13日
先着順受付により市有地を売却します。
物件番号1の受付は終了しました。
詳しくは『平成22年度先着順受付による市有地売却案内書』をご覧の上、現地を確認してお申込みください。
案内書は、市役所(管財検査課・北館受付)及びラポルテ市民サービスコーナーで配布しています。
お問い合わせは、管財検査課電話0797-38-2013まで。
下記のPDFファイルでも実施要領の一部がご覧になれます。
平成22年度 先着順受付による市有地売却案内書(PDF:187KB)
表紙から4ページまで
(内容:表紙、売払い物件一覧表、申込から契約の締結・所有権の移転まで)
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案内書配布 ↓ |
平成22年9月6日(月曜日)~平成23年3月18日(金曜日) 芦屋市役所北館受付、総務部管財検査課及びラポルテ市民サービスコーナーで配布 |
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受付期間 ↓ |
平成22年9月13日(月曜日)~平成23年3月18日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く。) | |
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受付場所 ↓ |
芦屋市精道町7番6号 芦屋市総務部管財・検査課(芦屋市役所南館2階) |
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買受者の決定 ↓ |
申込者の資格を有し最初に申し込まれた方を買受者とします。 | |
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契約締結 ↓ |
買受者が決定した日の翌日から起算して10日以内(10日目が休日等の場合はその翌日)に売買代金の10%以上を契約保証金として納付し、売買契約を締結していただきます。 |
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売買代金の支払 ↓ |
契約日から30日以内に残代金(売買代金から契約保証金を差し引いた額)を市が発行する納入通知書で全額一括して納付していただきます。 |
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土地の引渡し 所有権移転登記 |
所有権は売買代金の支払いが完了したときに移転します。 所有権移転登記の手続きは芦屋市が行ないます。 登録免許税等、所有権の移転に要する一切の費用は買受者の負担となります。 |
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先着順での受け付けとなりますので、売払い物件の買受者が決定した場合には、受付期間内であっても当該物件の受け付けを終了します。
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物件番号 |
物件所在地 |
地目 |
地積 |
売却価格 |
単価 (1平方メートル当り) |
|---|---|---|---|---|---|
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1 |
潮見町15番49 |
宅地 |
189.04平方メートル |
29,800,000円 |
158,000円 |
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2 |
潮見町15番51 |
宅地 |
309.09平方メートル |
48,500,000円 |
157,000円 |
物件番号1の受付は終了しました。
申込みは、個人、法人を問わずできますが、次のいずれかに該当する方は申込みできません。
下記のとおり関係書類を配布します。
(5)提出書類
(1)買受者は、有効な受付の先着順に決定します。
(2)売買契約は、買受者決定の日の翌日から起算して10日以内に芦屋市総務部管財・検査課において市有財産売買契約書により締結するものとし、事前に売買代金の10%以上の契約保証金を納付していただきます。
(3)売買契約は、申込者の名義で締結します。共有名義で申込みされた場合は、共有者全員の名義で締結していただきます。(申込者の名義で契約締結及び所有権移転登記を行ないますので、ご注意ください。)
(4)売買契約の締結に当たっては、実印、印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内のもの)、代表者事項証明書(法人の場合)、収入印紙が必要です。これらに必要な費用は買受者の負担になります。
(5)買受者が期限までに契約を締結しない場合は、買受者としての効力を失います。(1)買受者は、契約日より30日以内に、市が発行する納入通知書により、売買代金から契約保証金を差し引いた金額を一括して納付していただきます。
(2)売買契約締結後、売買代金の支払いが売買契約書に定めた日までに履行されないときは、売買契約を解除します。その場合、契約保証金は返還いたしません。(1)売買物件の所有権は、売買代金が完納されたときに移転します。
当該物件については、売買契約書において次の特約を付しますので、ご注意ください。
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