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更新日:2011年5月26日

市有地の貸付について(芦屋市)

下記の土地(更地)について、一時使用貸付を行っています。
一時使用できる土地をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
なお、貸付に際し、いくつかの条件がありますので、下記の案内をお読みください。

貸付できる土地の一覧

No.

所在地

街区番号

地目

地積(平方メートル)

周辺地図

1

東山町461-2

8

宅地

336

クリック

2

東芦屋町86-3他

14

1,615

クリック

4

翠ヶ丘町86-2

13

232

クリック

5

翠ヶ丘町172-2

3

330

クリック

6

翠ヶ丘町189

2

519

クリック

8

打出小槌町70-2

3

1,216

クリック

12

松浜町137

11

600

クリック

13

平田町85-1

7

251

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*所在地は、登記地番を表示しています。

貸付地概略図

貸付地概略図

1 貸付できる用途

  • (1) 公共または公益的な用途
  • (2) 建築工事等に伴う工事用車両の駐車場、資材置場、仮設現場事務所等の敷地
  • (3) モデルルームの敷地
    ((2)、(3)について、マンション建設に伴う場合は、芦屋市住みよいまちづくり条例に基づく事前協議における協定の締結がなされていること等が必要です。)
  • (4) その他前3号に準ずる場合

(注)

  • (1) 新たな建物等を設ける場合は、仮設のもので容易に撤去できるものに限ります。
  • (2) 貸駐車場、営業用店舗等の敷地としての使用はできません。

2 貸付できる期間

使用申請日の属する年度の末日(3月31日)で一旦終了させていただきます。
その後、新たな使用申請により、翌年度末まで延長が可能です。
(使用期間は最長の場合で、2年間となります。)
使用期間は、1日単位で可能です。

3 使用料

芦屋市の土地貸付基準により算定した額になります。
使用日数がひと月に満たない場合は、日割計算します。
使用料は、土地ごとに異なりますので、個別にお問い合わせください。

4 使用料の納入

請求書に記載の納期限までに、一括前納していただきます。

5 使用に際しての条件

  • (1) 使用期間満了時には、土地をお貸しした時の状態に戻して返還していただきます。
    その際、確認用の現地写真を提出していただきます。
  • (2) 使用期間中に公用または公共の用に供する必要が生じたときは、土地をお貸しした時の状態に戻して返還していただくことになります。
  • (3) 常に善良な管理者としての注意をもって維持保全に努めていただきます。
  • (4) 使用申請書に記載された目的以外には使用できません。

6 使用申請の手続き

芦屋市所定の土地使用申請書、使用に関する誓約書等を提出していただき、芦屋市において使用目的などの審査を行い、お貸しできる場合は、使用許可書及び使用料請求書をお渡しします。

7 その他

現地には、「芦屋市管理地」の看板を設置しています。

よくあるおたずね

問い合わせ

総務部用地管財課管財担当 

電話番号  0797-38-2013

ファクス番号  0797-38-2121

芦屋市総務部管財・検査課
〒659-8501 芦屋市精道町7-6(市役所本庁舎南館2階)
電話0797-38-2013(直通)
0797-38-2121(FAX)

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