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更新日:2011年10月11日

あなたの「ふるさと寄附金」が被災地支援に

被災地の自治体への寄附金、自治体を通じての被災者への義援金は「ふるさと寄附金」として住民税・所得税の控除が受けられます。日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金も「ふるさと寄附金」として控除が受けられる場合があります。詳しくは総務省東日本大震災関連情報HPをご覧ください。http://www.soumu.go.jp

 

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総務部課税課市民税担当 

電話番号  0797-38-2016

ファクス番号  0797-25-1037

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