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更新日:2010年2月1日

法人市民税

法人市民税とは

法人等の市民税は、市内に事務所、事業所または寮等がある法人等にかかる税金で 個人の市民税と同じように均等割と国に納める法人税額に応じて課税される法人税割があります。

法人市民税のかかる法人等

納税義務者 納めていただく税金
均等割 法人税割

市内に事務所等がある法人

あり

あり

市内に事務所等はないが、寮等がある法人

あり

なし

市内に事務所等がある公益法人等または法人でない社団等

収益事業を行なうもの

あり

あり

収益事業を行なわないもの

あり

なし

法人課税信託の引受けを行なうことにより法人税を課される個人で市内に事務所等を有するもの

なし

あり

法人でない社団等で収益事業を行なわないものについては、平成20年4月1日以後に開始の事業年度から均等割が非課税となります。

均等割

均等割の税率は、資本金等の額と従業者の数により区分され、市内に事務所等を有していた月数により課税されます。

       市内に事務所等を有していた月数(端数切捨)÷12カ月×税率

  • 市内に事務所等を有していた月数が、1月に満たない場合は1月とします。
区分 年金額
資本金等の額 従業者の合計数

50億円超え

50人超

360万円

50人以下

49万2千円

10億円超え50億円以下

50人超

210万円

50人以下

49万2千円

1億円超え10億円以下

50人超

48万円

50人以下

19万2千円

1,000万円超え1億円以下

50人超

18万円

50人以下

15万6千円

1,000万円以下

50人超

14万4千円

50人以下

6万円

上記以外の法人等

6万円

  • 「資本金等の額」とは、法人税法に規定する資本金等の額または連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社は純資産額)をいいます。
  •  「従業者の合計数」とは、当該事業年度の末日現在における市内の事務所等の従業者の合計数をいいます。


法人税割

  • 法人税割の課税標準となる法人税額が年400万円以下で、次のいずれかに該当する法人等…12.3%
    ア)資本金または出資金の額が1億円以下の法人等
    イ)資本または出資を有しない法人等(保険業法に規定する相互会社を除く)
    ウ)法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの
  • 上記以外の法人等…14.7%

申告納付

法人市民税は、事業年度終了後2カ月以内に、法人自らが納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。ただし、法人税において申告期限の延長が認められた場合は、法人市民税においても期限が延長されます。

主な申告の種類 均等割額 法人税割額 申告納付期限

予定申告

年税額の2分の1

前事業年度の法人税割額の2分の1

事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内

仮決算による中間申告

年税額の2分の1

事業年度開始日から6カ月の期間を1事業年度とみなして算定した法人税額を課税標準とする法人税割額 

事業年度開始日から6カ月を経過した日から2カ月以内

確定申告

年税額

法人税の確定申告による法人税額を課税標準とした法人税割額

事業年度終了日から2カ月以内

 

  • 確定申告時に予定申告による納付済税額がある場合には、その税額を差し引いた税額を納めていただくことになります。
  • 均等割のみを課税される公共・公益法人ならびに法人でない社団・財団で代表者または管理人の定めのあるものは、毎年4月30日までに申告納付していただくことになります。

法人の開設や設立にあたって

芦屋市内で事務所や事業所等を設立した時、または寮等を有するにあたっては、芦屋市に「法人等の設立届」を提出していただく必要があります。
また、設立後、代表者や資本金あるいは事業年度等の変更、または休廃業などの異動が発生した場合には、「法人等の異動届」を提出してください。

その他

法人市民税の「異動届」および「納付書」は、次からダウンロードすることができます。

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よくあるおたずね

問い合わせ

総務部課税課管理担当 

電話番号  0797-38-2015

ファクス番号  0797-25-1037

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