ここから本文です。
更新日:2019年10月29日
平成28年度税制改正により、消費税率の引き上げに伴い、法人住民税の税率が引き下げられます。
そのため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人税割の税率が、以下の通り変更されます。
法人の区分 |
税率 |
||
---|---|---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
|
法人税割の課税標準(分割前)となる法人税額が年400万円以下で、次のいづれかに該当する法人等 ア)資本金または出資金の額が1億円以下の法人等 イ)資本または出資を有しない法人等(保険業法に規定する相互会社を除く) ウ)法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
上記以外の法人等 |
14.7% |
12.1% |
8.4% |
また、法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告について、法人税割額は以下の計算方法になります。
前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(※通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数となります。)
平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が以下のとおり変更されます。
【変更前】
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
【変更後】
変更前の資本金等の額から無償増資の額を加算し、無償減資の額を減算した金額
また、無償増減資の調整を行なった後の資本金等の額を、資本金と資本準備金を合算した額と比較して、大きい方の金額が均等割の税率区分の基準になります。