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更新日:2019年10月29日

お知らせ(法人市民税)

法人税割の税率の改正について(平成28年度税制改正)

平成28年度税制改正により、消費税率の引き上げに伴い、法人住民税の税率が引き下げられます。

そのため、令和元年10月1日以後に開始する事業年度より法人税割の税率が、以下の通り変更されます。

法人の区分

税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

法人税割の課税標準(分割前)となる法人税額が年400万円以下で、次のいづれかに該当する法人等

ア)資本金または出資金の額が1億円以下の法人等

イ)資本または出資を有しない法人等(保険業法に規定する相互会社を除く)

ウ)法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの

12.3%

9.7%

6.0%

上記以外の法人等

14.7%

12.1%

8.4%

また、法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始される最初の事業年度の予定申告について、法人税割額は以下の計算方法になります。

前事業年度の確定法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(※通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数となります。)

均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法の変更(平成27年度税制改正)

平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人市民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が以下のとおり変更されます。

【変更前】
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額

【変更後】
変更前の資本金等の額から無償増資の額を加算し、無償減資の額を減算した金額

また、無償増減資の調整を行なった後の資本金等の額を、資本金と資本準備金を合算した額と比較して、大きい方の金額が均等割の税率区分の基準になります。

お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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