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更新日:2019年10月1日
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されます。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。
区分 | 令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得 | 令和2年10月1日以降に取得 | |
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電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車 | ||
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 | |||
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1.0% | ||
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 | 1.0% | 2.0% | |
上記以外の車 |
※「★★★★」:電気自動車等を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
詳しくは兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、税率(税額)は変更されません。