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更新日:2019年10月1日

軽自動車税(環境性能割)

令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されます。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は市税となりますが、当分の間は県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の税率 ※自家用の乗用車の場合

区分 令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得 令和2年10月1日以降に取得
電気自動車等 非課税 非課税
ガソリン車
ハイブリッド車
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 1.0%
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車 1.0% 2.0%
上記以外の車

※「★★★★」:電気自動車等を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

詳しくは兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。

従来の軽自動車税は、軽自動車税(種別割)に名称が変わります

令和元年10月1日から、従来の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されますが、税率(税額)は変更されません。

お問い合わせ

総務部財務室課税課管理係

電話番号:0797-38-2015

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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