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更新日:2020年1月17日

個人住民税特別徴収義務者の一斉指定について(事業者の皆さまへ)

兵庫県及び県内41市町は、平成30年度から原則として全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定する、一斉指定の取組を行ないます。

事業主の皆さまの御理解と御協力をお願いいたします。

特別徴収義務者の一斉指定の目的

所得税の源泉徴収義務のある事業者は、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが地方税法で義務付けられています。

一方、普通徴収か特別徴収かは選択制であるとの誤解があり、いまだ特別徴収を実施していない事業者も存在します。

下記3点の徹底のため、兵庫県及び県内41市町は連携して、特別徴収義務者の一斉指定に向けて取り組みます。

  • 納税者の利便性向上
  • 法令遵守の徹底
  • 個人住民税の税収確保

特別徴収実施によるメリット

特別徴収を実施することで、個人住民税の支払いについて従業員の方にとって下記のメリットがあります。

  • 年4回で納める普通徴収に比べ、年12回に分けて給与から差し引くため1回あたりの負担が軽減される
  • 金融機関等にその都度納税に赴く必要がなくなり、納め忘れがなくなる

今後の予定

平成30年度から、原則として全ての事業者を個人住民税の特別徴収義務者に指定します。

  • 平成28年度 事業者への事前通知の送付
  • 平成29年度 事業者への指定予告通知の送付
  • 平成30年5月 一斉指定の実施(特別徴収税額決定通知書の送付)

 

お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

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