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更新日:2012年2月24日
多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
均等割は、その人の前年の合計所得金額が上記「均等割がかからない人」で計算される所得金額を超えれば、その所得金額の多少にかかわらず定額で課税されるものです。その額は市民税均等割が年間3,000円、県民税均等割が年間1,800円になります(年間1,800円のうち800円は緑の整備のための「県民緑税」です。)。
なお、前年の合計所得金額が125万円以下であり、平成17年1月1日現在で年齢65歳以上のかたは、平成18・19年度にかぎり減額されます。平成20年から経過措置変更になるため全額課税となります。詳しくは、平成20年度変更点についてをご覧ください。
所得割は、その人の前年の所得金額に応じて負担するものです。平成19年度からは、所得の多い少ないによらず、一律10%になりました。(18年度以前は、3%・8%・10%の3段階の超過累進課税)。
所得割の計算方法は、次のとおりです(土地や株式の譲渡がある場合は異なります。)
なお、前年の合計所得金額が125万円以下であり、平成17年1月1日現在で年齢65歳以上のかたは、平成18・19年度にかぎり減額されます。平成20年から経過措置変更になるため全額課税となります。詳しくは、平成20年度変更点についてをご覧ください。
【平成19年度から】
| 課税所得の段階 | 税率 |
|---|---|
| 一律 |
市民税・・・6% 県民税・・・4% |
【平成18年度以前 】
| 課税所得の段階 | 税率 |
|---|---|
| 200万円以下の金額 |
市民税・・・3% 県民税・・・2% |
| 200万円を超え700万円以下の金額 |
市民税・・・8% 県民税・・・2% |
| 700万円を超える金額 |
市民税・・・10% 県民税・・・3% |
(配当控除などにより実際にお支払いいただく税額とは異なります。)
計算式
前年の所得金額-所得控除額=課税所得金額
課税所得金額×税率=所得割額
(例)前年の給与所得の金額が300万円で独身のかた(基礎控除のみ)の場合
19年度は
300万円(給与所得)-33万円(基礎控除額)=267万円(課税所得)
267万円×10%=26.7万円
18年度は
300万円(給与所得)-33万円(基礎控除額)=267万円(課税所得)
200万円×5%+(267万円-200万円)×10%=16.7万円
個人の住民税のお支払い方法は,毎月の給与から天引きする方法(特別徴収)と銀行などでお振込みいただく方法(普通徴収)と両方を併用する方法(併用徴収)の3つの方法があります。
毎月の給与から天引きする方法(特別徴収)
この方法は、1年分の住民税を12回に分けて、6月分から翌年5月分までの毎月の給与から天引きする形でお支払いただくものです。
銀行などでお振込みいただく方法(普通徴収)
この方法は、市区町村から送付する納付書により1年分の住民税を,通常6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4回に分けて、銀行などでお振込みいただくものです。なお、手続きいただくことにより、銀行口座などから自動的に引き落としさせていただくこともできます。
特別徴収・普通徴収の両方を併用する方法(併用徴収)
1年分の住民税を特別徴収する会社などからのご収入から計算される住民税と、それ以外のご収入から計算される住民税に分け、特別徴収する会社からのご収入から計算される住民税は特別徴収し、それ以外のご収入から計算される住民税は普通徴収とするものです。
このお支払い方法をご希望される場合は、確定申告書又は住民税申告書をご提出いただく必要があります。ご提出の際は、それぞれ以下の箇所に必要事項をご記入くださいますようお願いします。なお、ご希望いただいた場合でも、収入の状況などによっては、併用徴収とすることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
本市には住民税(市民税・県民税)の減免規定があります。
詳しい説明は「住民税(市民税・県民税)の減免について」をご覧下さい。
よくあるおたずね