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更新日:2024年1月19日

個人市民税

個人市民税とは

多くの住民がそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金で、均等の額によって負担する「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。

個人市民税のかかる人

  • その年の1月1日現在、市内に住所がある人(所得割と均等割の納税義務があります)
  • その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷のある人(均等割の納税義務があります。)

個人市民税のかからない人

所得割も均等割もかからない人

  • 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • 令和2年度課税以前:障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下である人
  • 令和3年度課税以降:障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下である人

均等割がかからない人

  • 前年の合計所得金額が、次の式から計算される金額以下の人
    令和2年度課税以前:35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+21万円

           (21万円は、控除対象配偶者か扶養親族を有する場合のみ加算されます。)

  令和3年度課税以降:35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+21万円

           (21万円は、控除対象配偶者か扶養親族を有する場合のみ加算されます。)

所得割がかからない人

  • 前年の総所得金額等の合計額が、次の式から計算される金額以下の人
    令和2年度課税以前:35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円

           (32万円は、控除対象配偶者か扶養親族を有する場合のみ加算されます。)

  令和3年度課税以降:35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+10万円+32万円

                                (32万円は、控除対象配偶者か扶養親族を有する場合のみ加算されます。)

均等割

均等割は、その人の前年の合計所得金額が上記「均等割がかからない人」で計算される所得金額を超えれば、その所得金額の多少にかかわらず定額で課税されるものです。

  令和5年度まで 令和6年度以降
住民税均等割(県民税) 2,300円 1,800円
住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
森林環境税 1,000円
合計 5,800円 5,800円

 

注1:県民税の均等割1,800円のうち800円は、森林整備及び都市の緑化を使途とした「県民緑税」です。

注2:令和6年度から、森林の整備及び促進に関する施策の財源に充てるために個人住民税の均等割と合わせて年間1,000円の森林環境税が課税されます。

森林環境税及び森林環境譲与税について

所得割

所得割は、その人の前年の所得金額に応じて課税されるものです。

課税所得の段階 税率

一律

市民税・・・6%

県民税・・・4%

(土地や株式の譲渡がある場合は異なります。)

所得割額の計算方法

(配当控除などにより実際にお支払いいただく税額とは異なります。)

計算式>

前年の所得金額-所得控除額=課税所得金額

課税所得金額×税率=所得割額

(例)前年の給与収入の金額が300万円で独身のかた(基礎控除のみ)の場合

令和2年度課税以前:300万円(給与収入)÷4×2.8-18万円=192万円(給与所得)

           192万円-33万円(基礎控除額)=159万円(課税所得)

           159万円×10%=15.9万円

令和3年度課税以降:300万円(給与収入)÷4×2.8-8万円=202万円(給与所得)

                           202万円-43万円(基礎控除額)=159万円(課税所得)

           159万円×10%=15.9万円

申告を必要とする人

  • 1月1日に市内に住所がある人、ただし確定申告をする人、前年中に収入がなかった人(証明書が必要な場合は、申告する必要があります。)、所得が給与以外になく、勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人などは、申告をする必要はありません。
  • 1月1日に市内に住所はないが、市内に家屋敷や事務所などを有する人

住民税(市民税・県民税)のお支払い方法について

個人の住民税のお支払い方法は,毎月の給与から天引きする方法(特別徴収)と銀行などでお振込みいただく方法(普通徴収)と両方を併用する方法(併用徴収)の3つの方法があります。

毎月の給与から天引きする方法(特別徴収)

この方法は、1年分の住民税を12回に分けて、6月分から翌年5月分までの毎月の給与から天引きする形でお支払いただくものです。

銀行などでお振込みいただく方法(普通徴収)

この方法は、市区町村から送付する納付書により1年分の住民税を,通常6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4回に分けて、銀行などでお振込みいただくものです。なお、手続きいただくことにより、銀行口座などから自動的に引き落としさせていただくこともできます。

特別徴収・普通徴収の両方を併用する方法(併用徴収)

1年分の住民税を特別徴収する会社などからのご収入から計算される住民税と、それ以外のご収入から計算される住民税に分け、特別徴収する会社からのご収入から計算される住民税は特別徴収し、それ以外のご収入から計算される住民税は普通徴収とするものです。
このお支払い方法をご希望される場合は、確定申告書又は住民税申告書をご提出いただく必要があります。ご提出の際は、それぞれ以下の箇所に必要事項をご記入くださいますようお願いします。なお、ご希望いただいた場合でも、収入の状況などによっては、併用徴収とすることができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • 確定申告書・・・第2表「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄に希望される方法をご選択ください。
  • 住民税申告書・・・申告書表面の下部にある「2 給与・公的年金等所得以外の市民税・県民税の納付方法」欄に希望される方法をご選択ください。

普通徴収納期限

  • 第1期・・・6月30日まで
  • 第2期・・・8月31日まで
  • 第3期・・・10月31日まで
  • 第4期・・・翌年1月31日まで

※納期限が土・日曜日及び祝日にあたるときは、これらの日の翌日が納期限になります。

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お問い合わせ

総務部財務室課税課市民税係

電話番号:0797-38-2016

ファクス番号:0797-25-1037

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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